働き方の違い(請負・委任/職業紹介/労働者派遣)
◆請負・委任
・センターから提供するお仕事の多くがこの形態です。
・公平に就業機会を得るためローテーションで就業します。
・雇用関係はありません。
・発注者から指揮命令を受けることは無く、ご自身の裁量で、責任をもって仕事を完遂
していただきます。
・労働関係法規(労働者基準法・労災保険等)の適用はありません。万が一事故が発生
したときは、シルバー保険(傷害・賠償責任)で対応します。
・就業の対価は「配分金」としてセンターから支払われます。
職業紹介
・就業を希望される方に、職業紹介をおこなっています。
・雇用主との間で、雇用関係が発生します。
・労働関係法規(労働者基準法・労災保険等)の適用を受けます。
・就業の対価は「賃金」として雇用主より支払われます。
◆労働者派遣
・シルバー人材センター連合との間で、雇用関係が発生します。派遣先から指揮命令を
受けます。
・社会保険や雇用保険の適用はありませんが、労災保険の適用はあります。
・就業の対価は「賃金」としてシルバー人材センター連合より支払われます。