就業規則とシルバー保険
◆ 就業規則とシルバー保険
【就業規則について】
センターには会員の総意によって定められた就業規約(約束ごと)があります。
【シルバー保険について】
就業中などに会員自身が身体に傷害を受けた場合の「傷害保険」と他人の身体や財物に損害を与えた場合の「賠償責任保険」の2種類があり、保険契約の約款に基づき対応します。
※職業紹介や労働者派遣事業は雇用関係が生じるため労災保険が適用されます。
■傷害保険
〇保険の対象となるのは、センターから会員に提供した仕事に従事中に被った事故。
〇仕事先への往復途上の事故。ただし、通常の経路を外れて発生した事故は対象になりません。
※故意による事故及び疾患(脳疾患、心神喪失、腰痛などの他覚症状のないもの)の場合は保険の対象になりません。
死亡保険金 | 後遺障害保険金 | 入院保険金 | 通院保険金 |
900万円 | 最高900万円 | 3000円/日 | 2000円/日 |
(死 亡)事故の日から180日以内にその傷害がもとで死亡したとき
(後遺障害)事故の日から180日以内にその傷害がもとで後遺障害が生じたとき
(入 院)事故のため入院し、平常の生活機能を失ったとき。ただし、事故の日より180日以内。
(通 院)事故のため生活機能が減少し、入院によらず医師の治療を受けたとき。(事故の日より180日以内の90日を限度とする)
■賠償責任保険
〇就業中に誤って他人の身体に損害を与えたり、他人の財物を損壊した場合など、第三者に損害を与えた場合に対象となります。
〇ただし、故意または重大な過失など、本人の責に起因する時はセンターとしては対応できない場合があります。
対人賠償保険 | 対物賠償保険 |
最高限度額1億円(1事故につき) | 最高限度額1千万円(1事故につき) |
※ただし、センターとしては上記限度額を超えた部分については、てん補できません。
※万一事故が発生した場合は、すぐセンターへ連絡してください。また、ケガ等完治後も必ず連絡してください。
※自動車事故(交通事故)については対応できません。