仕事の形態
◆ 請負・委任の就業
●シルバー人材センターから会員へ提供する仕事の多くがこの形態となります。
●発注者から依頼された仕事をセンターが再委託のかたちで会員に仕事をお願います。
●発注者及びセンターとの雇用関係はありません。よって、労働関係法規(労働基準法・労災保険等)の適用はありません。
●万一、仕事中にケガや物を壊した場合は、センターで加入している団体保険が適用となります。
●就業の対価は「配分金」としてシルバー人材センターから会員に支払われます。
◆派遣の形態
●請負・委任になじまない、指揮命令を受けて就業するかたちとなります。
●岡山県シルバー人材センター連合会との間に労働契約を結び雇用関係となり、派遣労働者として派遣先からの指揮命令のもとで仕事をします。
●臨時的かつ短期的な就業(月10日程度)、又はその他の軽易な業務に係る就業(週20時間程度)の範囲での仕事となります。
●万一、就業中や就業途上でケガをした場合は、労災保険の適用はあります。ただし、社会保険や雇用保険の適用はありません。
●働いた対価は、岡山県シルバー人材センター連合会から「賃金」として支払われます。
◆有料職業紹介の形態
●請負・委任、及び派遣の形態でもなじまない仕事は、職業紹介で仕事を提供します。
●岡山県シルバー人材センター連合会が、就職を希望される方に対して、職業紹介を行っています。
●紹介先事業者と雇用契約を結び、仕事を行っていただきます。
●労働関係法規(労働基準法・労災保険等)の適用を受けらます。社会保険や雇用保険は事業者の就業形態によって異なります。
●就業の対価は「賃金」として雇用主の事業者から支払われます。