フリーランスに伴う新契約について
令和7年4月から新しい契約方法に移行します。
シルバー人材センターを利用される発注者の皆様へ
令和6年11月1日に、「フリーランス法」(「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」)が施行されました。
この法律の趣旨を踏まえ、シルバー人材センターの会員が請負・委任の形態で就業する契約について、契約方法の見直しを行います。
シルバー人材センターを通じて会員が就業機会の提供を受ける現行の契約方法では、発注者と会員との間に直接関係が生じる構造となっていません。
このため、会員の方がフリーランス法による保護を受け、安心・安全に就業できる環境を整備する必要があります。
また、厚生労働省からも、シルバー人材センターの契約方法について見直しを行うよう方針が示されています。
シルバー人材センターを利用される発注者の皆さまにおかれましては、契約方法の変更についてご理解をお願いします。
この法律の趣旨を踏まえ、シルバー人材センターの会員が請負・委任の形態で就業する契約について、契約方法の見直しを行います。
シルバー人材センターを通じて会員が就業機会の提供を受ける現行の契約方法では、発注者と会員との間に直接関係が生じる構造となっていません。
このため、会員の方がフリーランス法による保護を受け、安心・安全に就業できる環境を整備する必要があります。
また、厚生労働省からも、シルバー人材センターの契約方法について見直しを行うよう方針が示されています。
シルバー人材センターを利用される発注者の皆さまにおかれましては、契約方法の変更についてご理解をお願いします。
【現行】2段階の契約方法で、発注者と会員とが直接の契約関係にない。
【変更後の新しい契約関係】(三者間の包括契約)
フリーランス法とは?
個人が事業者(特定受託事業者。いわゆるフリーランス。「シルバーの会員」も該当)として受託した業務に安定的に従事することができる環境を整備するため、特定受託事業者に業務委託をする事業者(特定業務委託事業者。いわゆる発注者)に対して、給付の内容(いわゆる報酬)その他の事項の明示が義務付けられています。
契約方法の見直しによる現行との変更点
現行では、発注者はシルバー人材センターに対し、業務一式を業務委託契約していましたが、今後は以下の①と②の内訳で発注することになります。
① シルバー人材センターに対するマッチングや調整等の業務委託
(シルバー人材センター利用契約)
② 会員業務委託契約(依頼する仕事)
なお、契約方法の見直し後においても、シルバー人材センターはこれまでと変わらないサービスを提供しますので、発注者の皆さまは、これまでどおり、安心してシルバー人材センターをご利用くださいますようお願いします。
① シルバー人材センターに対するマッチングや調整等の業務委託
(シルバー人材センター利用契約)
② 会員業務委託契約(依頼する仕事)
なお、契約方法の見直し後においても、シルバー人材センターはこれまでと変わらないサービスを提供しますので、発注者の皆さまは、これまでどおり、安心してシルバー人材センターをご利用くださいますようお願いします。
発注依頼から業務終了までの主な流れ
料金の一部について消費税の課税関係が変わります
シルバー人材センターが発注者からいただく料金は、「会員業務委託料(会員が手にする報酬)」「センター業務委託料(事務費)」の2つで構成されています。
このうち、「会員業務委託料」については、新たな契約方法では、センターを経由するものの、発注者が会員に対して支払う形となります。
そのため、「センター業務委託料」については消費税に係る適格請求書(インボイス)を交付しますが、「会員業務委託料」の分については交付することができません。
この場合、本来であれば会員が「会員業務委託料に係るインボイス」を交付する立場になりますが、会員は基本的に年間の課税売上高が1,000万円以下の「消費税免税事業者」であるためインボイスを発行することができません。
このため、消費税課税事業者である発注者の場合、会員業務委託料に含まれる消費税相当額について、仕入税額控除を行うことができなくなります。
このうち、「会員業務委託料」については、新たな契約方法では、センターを経由するものの、発注者が会員に対して支払う形となります。
そのため、「センター業務委託料」については消費税に係る適格請求書(インボイス)を交付しますが、「会員業務委託料」の分については交付することができません。
この場合、本来であれば会員が「会員業務委託料に係るインボイス」を交付する立場になりますが、会員は基本的に年間の課税売上高が1,000万円以下の「消費税免税事業者」であるためインボイスを発行することができません。
このため、消費税課税事業者である発注者の場合、会員業務委託料に含まれる消費税相当額について、仕入税額控除を行うことができなくなります。
料金に係る消費税の課税関係
センターが発行する請求書には、次のとおり料金の内訳を記載しています
インボイス制度の経過措置
会員業務委託料については、インボイス制度の経過措置により令和8年9月までは、80%の控除 令和8年10月から3年間は、免税事業者からの仕入れにつき50%が控除できます
発注者が次のいずれかに該当する場合、契約方法を見直す場合であってもこれまでの消費税納税の取り扱いと変更はありません。
① 個人や家庭など事業者ではない者:消費税申告納税対象外(納税義務対象外)
② 簡易課税制度を選択している事業者:消費納税額計算に際してインボイスを必要としない
ためこれまでと同じ取り扱い
③ 官公庁などの一般会計による事業:みなし仕入税額控除が適用され、これまでと同じ取り扱い
② 簡易課税制度を選択している事業者:消費納税額計算に際してインボイスを必要としない
ためこれまでと同じ取り扱い
③ 官公庁などの一般会計による事業:みなし仕入税額控除が適用され、これまでと同じ取り扱い
シルバー人材センター利用規約および会員業務就業規約等
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