実施事業・ご利用料金の目安(派遣事業)
◆ シルバー派遣
1.シルバー派遣について
平成17年から『一般労働者派遣事業(登録型派遣)』を実施しています。
週に20時間を超えない軽易な業務、又は、月に10日以内の臨時的・短期的業務で、危険・有害でない業務を承っています。
≪例1≫
月・水・金 9時~15時(休憩1時間) 実働5時間の業務
≪例2≫
イベント開催日 9時~13時/13時~17時(休憩なし)交代でイベント会場における案内係
週に20時間を超えない軽易な業務、又は、月に10日以内の臨時的・短期的業務で、危険・有害でない業務を承っています。
≪例1≫
月・水・金 9時~15時(休憩1時間) 実働5時間の業務
≪例2≫
イベント開催日 9時~13時/13時~17時(休憩なし)交代でイベント会場における案内係
2.組織について
【事業所名】
公益社団法人 愛知県シルバー人材センター連合会 常滑市事務所
【実施主体】
公益社団法人 愛知県シルバー人材センター連合会が『主たる事務所(本部)』、常滑市シルバー人材センターが『従たる事務所(実施事業所)』となります。
【届出番号】
般シ23-001
【派遣労働者】
公益社団法人 愛知県シルバー人材センター連合会 常滑市事務所の派遣登録会員多種多様な業界で就労してきた60歳以上の高年齢者となります。
公益社団法人 愛知県シルバー人材センター連合会 常滑市事務所
【実施主体】
公益社団法人 愛知県シルバー人材センター連合会が『主たる事務所(本部)』、常滑市シルバー人材センターが『従たる事務所(実施事業所)』となります。
【届出番号】
般シ23-001
【派遣労働者】
公益社団法人 愛知県シルバー人材センター連合会 常滑市事務所の派遣登録会員多種多様な業界で就労してきた60歳以上の高年齢者となります。
3.派遣のご依頼とお手続き
Step1.ご相談・問い合わせ
『比較対象労働者の待遇等に関する情報提供 』『シルバー派遣事業派遣依頼・相談票』に必要事項を記入いただき、FAX・メール等で返信ください。
FAX: 0569-89-7706/Email:tokoname@sjc.ne.jp
様式は、次よりダウンロードしてください。
『比較対象労働者の待遇等に関する情報提供』用紙を開く
『シルバー派遣事業派遣依頼・相談票』用紙を開く
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FAX: 0569-89-7706/Email:tokoname@sjc.ne.jp
様式は、次よりダウンロードしてください。
『比較対象労働者の待遇等に関する情報提供』用紙を開く
『シルバー派遣事業派遣依頼・相談票』用紙を開く
↓
Step2.業務内容の確認と見積り
1で記入いただいた情報提供書・派遣依頼書に基づき業務内容を確認(場合によっては、担当者が下見を行います)し、依頼者様に見積りを提示します。
↓
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Step3.派遣会員選定
常滑市事務所登録会員から派遣する会員の募集と選定を行います。
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Step4.派遣契約の締結
①労働者派遣基本契約書、及び、②労働者派遣個別契約書を締結し、③派遣通知書を派遣元→派遣先へ送付します。
↓
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Step5.派遣開始と就業
契約内容に基づき、派遣就業します。就業ごとに『勤務実績通知書』の就業内容の確認をお願いします。
↓
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Step6.ご請求とお支払
月締めで請求書を派遣元→派遣先へ送付します。
就業月の翌月20日までに指定口座へ振込みをお願いします。
就業月の翌月20日までに指定口座へ振込みをお願いします。
4.派遣料金について
【派遣料金】 1時間当たり概ね 1,306円~2,350円
5.ご利用にあたっての注意点
(1)派遣前
○契約内容が打ち合わせどおりになっているか必ず確認してください。
○派遣先には派遣先責任者、派遣元には派遣元責任者が必要です。派遣契約に関する事項に詳しい派遣先責任者の選定は可能ですか。
○派遣労働者は、派遣元が責任を持って選定します。派遣先と派遣労働者の事前面接等はできませんのでご注意ください。
○派遣契約は、最長1年間とさせていただきます。それを超える契約については、契約終了1~2ヶ月前に契約の更新意向について派遣先と派遣元双方で確認の上、次年の契約手続きを行います。
(2)派遣期間中
○契約通りの派遣労働を行います。法定・所定時間外労働など労働時間を適切に管理願います。
○労働者に示した就業時間、日数等の条件を下回る指揮命令はできません。
《やってはいけない事例》
①荒天のため、就業を中止した。(労働条件通知書に、就業中止の際は振り替えて就業する旨提示があれば可)
②仕事の段取りが良い派遣労働者と他の派遣労働者に特別に配慮すべき事情もなく条件に差をつけた。
○契約内容が打ち合わせどおりになっているか必ず確認してください。
○派遣先には派遣先責任者、派遣元には派遣元責任者が必要です。派遣契約に関する事項に詳しい派遣先責任者の選定は可能ですか。
○派遣労働者は、派遣元が責任を持って選定します。派遣先と派遣労働者の事前面接等はできませんのでご注意ください。
○派遣契約は、最長1年間とさせていただきます。それを超える契約については、契約終了1~2ヶ月前に契約の更新意向について派遣先と派遣元双方で確認の上、次年の契約手続きを行います。
(2)派遣期間中
○契約通りの派遣労働を行います。法定・所定時間外労働など労働時間を適切に管理願います。
○労働者に示した就業時間、日数等の条件を下回る指揮命令はできません。
《やってはいけない事例》
①荒天のため、就業を中止した。(労働条件通知書に、就業中止の際は振り替えて就業する旨提示があれば可)
②仕事の段取りが良い派遣労働者と他の派遣労働者に特別に配慮すべき事情もなく条件に差をつけた。