新しい契約方式(包括的三者契約)
令和7年4月1日から新契約方式への移行について
「フリーランス法」が令和6年11月1日より施行され、シルバー人材センターを通じて会員が就業機会の提供を受ける現行の契約方式では、発注者と会員との間に直接関係が生じる構造になっておらず、法の趣旨に沿わない点があることから、フリーランスに位置づけられる会員が法による保護を受け、安心・安全に就業できる環境を整備するため、利用される発注者の皆様におかれましては「別添パンフレット」のとおり、令和7年4月1日から契約方式を変更させていただくことに、ご理解を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
契約方法の見直しについて①
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