公益社団法人山形市シルバー人材センター

電話番号
023-647-6647
受付時間: 8:30 ~ 17:15

よくあるご質問

入会をお考えの方からのよくある問い合わせを掲載しています。

Q入会するためには、必要な資格や条件はありますか?
A市内在住の60才以上の方で、健康で働く意欲のある方なら、どなたでも会員になれます。
Qシルバー人材センターでは、どのようにして働くのですか?
A働き方には、①請負・委任契約による仕事と、②シルバー派遣事業の2種類があります。
Q「請負・委任契約による」とは何ですか?
A発注者(事業所等)から依頼された仕事を、シルバー人材センター会員のみで行う契約を結び、それに基づき仕事をしていただきます。このため事業所・センターとの雇用関係はなく、労働関係の法律等の適用はありません。
働いたお金も、「配分金」として支払われます。
Q「配分金」とは何ですか?
A請負・委任契約に基づき働いた時の対価として支払われるお金です。「配分金」は、法律上「雑所得」として取り扱います。
Q「シルバー派遣事業」とは何ですか?
Aシルバー人材センター会員を対象とした、「臨時的・短期的な就業」「その他の軽易な業務に係る就業」の範囲における一般労働者派遣事業です。
この場合は山形県シルバー人材センター連合会に派遣登録をして雇用関係を結び、発注者(事業所等)の指示のもと仕事をしていただきます。仕事をした対価も「賃金」として会員さんに支払われます。
山形市シルバー人材センターは、シルバー派遣事業の実施事業所です。
Q万が一、仕事中にケガをした場合はどうなりますか?
A①請負・委任契約により仕事をしている場合は、発注者(事業所等)及びセンターとの間に雇用関係がありませんので、労災は適用されません。万が一の事故やケガに備えて、シルバー人材センターでは独自に「シルバー傷害保険」に加入していますので、安心して仕事をしていただけます。会員自身で医療機関を受診していただき、後日「シルバー傷害保険」から保険金が支払われます。
②派遣事業の場合は、労災が適用されます。
Qシルバー人材センター事業における消費税の取り扱いを教えてください。
A請負・委任契約で働いた場合、配分金には消費税が含まれています。会員はいわゆる「個人事業主」として仕事をすることになるため、「納税義務者」になります。消費税を納税する義務が発生するのは基準期間(2年前の1年間)における課税売上高(配分金等の総額)が1,000万円以上の事業主ですので、課税売上高が1,000万円未満の事業主は納税義務が免除されます。