シルバー人材センターでの働き方
◾受託事業(請負・委任)
シルバー人材センターが企業、家庭、公共機関等からご依頼のあった臨時的かつ短期的な仕事を請け負い、仕事の職種・内容に応じて就業を希望する会員に業務委託をし仕事を完成させます。
この場合、会員とお客様・シルバー人材センターとは雇用関係はありません。したがって、お客様から直接会員への指揮命令はできません。
◾労働者派遣事業
当センターでは、会員や発注者のニーズに合わせ多様な働き方の一つとして「労働者派遣事業」を実施しています。
会員は、労働契約により、派遣労働者として派遣元事業主である、神奈川県シルバー人材センター連合会に雇用されます。派遣先の指揮命令を受けて業務に従事します。
シルバー派遣事業による就業は、
シルバー人材センター事業の一環として行われるものですから、派遣事業による労働は、
①「臨時的かつ短期的な就業(4週間で10日以内の就業)」
または
②「その他の軽易な業務(1週間当たりの就業時間が週20時間を超えないもの)」
の範囲内となります。
【派遣のしくみ】
◾職業紹介
・臨時的かつ短期的な雇用による就業又はその他の軽易な業務に係わる就業(雇用によるものに限る)を希望する、 60歳以上の高年齢者のために有料で職業紹介をします。
・雇用主との間で、雇用関係が発生します。
・労働関係法規(労働基準法・労災保険等)の適用を受けます。
・就業の対価は「賃金」として雇用主より支払われます。