シルバー人材センターとは
シルバー人材センターを活用してみませんか?
シルバー人材センターとは
中央区シルバー人材センターは、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」に基づき、国、東京都、中央区からの支援を受けて運営されている公益法人です。
公益目的の団体ですので、収益を目的にしていません。企業・家庭・公官庁等からさまざまな仕事を引き受けて、地域の経験豊かな高齢者の方々に仕事を提供し、働くことを通じて高齢者の生きがいと健康づくりをすすめ、活力ある地域社会づくりに貢献しています。
公益目的の団体ですので、収益を目的にしていません。企業・家庭・公官庁等からさまざまな仕事を引き受けて、地域の経験豊かな高齢者の方々に仕事を提供し、働くことを通じて高齢者の生きがいと健康づくりをすすめ、活力ある地域社会づくりに貢献しています。
基本理念
◆自主的・主体的な運営
シルバー人材センターは、会員による自主的・主体的な運営を理念としています。
◆共働・共助の事業活動
会員の一人ひとりが経験と知識を生かし、共に働き、共に助け合って、事業活動していくことを理念としています。
シルバー人材センターは、会員による自主的・主体的な運営を理念としています。
◆共働・共助の事業活動
会員の一人ひとりが経験と知識を生かし、共に働き、共に助け合って、事業活動していくことを理念としています。
働き方
◆ センターから会員に提供する仕事は、「臨時的かつ短期的又は軽易な業務」です。
◆ 就業日数は月10日程度、就業時間はおおむね週20時間を超えないことが目安になります。
◆ 長時間となる場合は、ローテーション就業により対応します。
◆ 安全に配慮し高齢者に適さない危険・有害な仕事等は受注できない場合があります。
◆ 中央区シルバー人材センターは「請負・委任」と「シルバー派遣」という2つの就業形態です。
◆ 就業日数は月10日程度、就業時間はおおむね週20時間を超えないことが目安になります。
◆ 長時間となる場合は、ローテーション就業により対応します。
◆ 安全に配慮し高齢者に適さない危険・有害な仕事等は受注できない場合があります。
◆ 中央区シルバー人材センターは「請負・委任」と「シルバー派遣」という2つの就業形態です。
就業形態(請負・委任)
【仕組み】
発注者とセンターの間で、請負・委任契約を締結します。
センターは会員へ再請負・再委任により、仕事を提供します。
会員は発注者に対して、仕事の完成又は役務の提供を行います。
【料金形態】
報酬(会員への配分金)+事務費
※消費税込み
【就業要件】
臨時的かつ短期的又は軽易な業務の就業を原則とします。
10日程度又は週20時間未満の就業を原則とします。
長時間となる場合は、ローテーション就業により対応します。
【センター会員が加入している保険】
当センターとセンター会員は雇用関係はないので、労災保険の適用の代わりに傷害保険(団体総合生活補償保険)と賠償責任保険(シルバー人材センター賠償責任保険)で対応します。
発注者とセンターの間で、請負・委任契約を締結します。
センターは会員へ再請負・再委任により、仕事を提供します。
会員は発注者に対して、仕事の完成又は役務の提供を行います。
【料金形態】
報酬(会員への配分金)+事務費
※消費税込み
【就業要件】
臨時的かつ短期的又は軽易な業務の就業を原則とします。
10日程度又は週20時間未満の就業を原則とします。
長時間となる場合は、ローテーション就業により対応します。
【センター会員が加入している保険】
当センターとセンター会員は雇用関係はないので、労災保険の適用の代わりに傷害保険(団体総合生活補償保険)と賠償責任保険(シルバー人材センター賠償責任保険)で対応します。
就業形態(労働者派遣事業)
【仕組み】
派遣先と派遣元との間で、労働者派遣契約を締結します。
派遣元と派遣労働者との間に、雇用関係が発生します。
派遣労働者は派遣先の指揮命令を受け、就業します
【料金形態】
派遣賃金+派遣手数料(派遣賃金の22%)+消費税
【就業要件】
臨時的かつ短期的又は軽易な業務の就業を原則とします。
月10日程度又は週20時間未満及び1日8時間以内の就業を原則とします。
長時間となる場合は、ローテーション就業により対応します。
【センター会員が加入する保険】
センター会員は派遣元と雇用契約を結ぶため、就業中に発生した傷害事故については労災保険が適用されます。
【シルバー派遣の特徴】
● シルバー派遣では36協定を締結しないため、労働時間は法定労働時間(1日8時間)を絶対に超えることは出来ません。
● 同時に、1週当たりの労働時間は20時間未満となります(社会保険・雇用保険の不適用範囲で働くことを前提にしているため)。
● 年次有給休暇が生じます。
● 1年以上勤務した会員には教育訓練の実施が義務付けられているため、年に1日、いずれかの労働日に受講のため出勤しない日が生じます。
● ご発注者様は、年次有給休暇・教育訓練受講にかかる賃金を支払う必要はございません。
● 勤務場所の労働安全衛生については、ご発注者様が責任を負います。
● 会員の勤務可能年数は最長5年であり、ご発注者様の意向があっても伸ばすことはできません(多くの会員に就業機会を提供するため)。
派遣先と派遣元との間で、労働者派遣契約を締結します。
派遣元と派遣労働者との間に、雇用関係が発生します。
派遣労働者は派遣先の指揮命令を受け、就業します
【料金形態】
派遣賃金+派遣手数料(派遣賃金の22%)+消費税
【就業要件】
臨時的かつ短期的又は軽易な業務の就業を原則とします。
月10日程度又は週20時間未満及び1日8時間以内の就業を原則とします。
長時間となる場合は、ローテーション就業により対応します。
【センター会員が加入する保険】
センター会員は派遣元と雇用契約を結ぶため、就業中に発生した傷害事故については労災保険が適用されます。
【シルバー派遣の特徴】
● シルバー派遣では36協定を締結しないため、労働時間は法定労働時間(1日8時間)を絶対に超えることは出来ません。
● 同時に、1週当たりの労働時間は20時間未満となります(社会保険・雇用保険の不適用範囲で働くことを前提にしているため)。
● 年次有給休暇が生じます。
● 1年以上勤務した会員には教育訓練の実施が義務付けられているため、年に1日、いずれかの労働日に受講のため出勤しない日が生じます。
● ご発注者様は、年次有給休暇・教育訓練受講にかかる賃金を支払う必要はございません。
● 勤務場所の労働安全衛生については、ご発注者様が責任を負います。
● 会員の勤務可能年数は最長5年であり、ご発注者様の意向があっても伸ばすことはできません(多くの会員に就業機会を提供するため)。
働き方や留意するポイント
- シルバー人材センターの適正就業ガイドライン ダウンロード