シルバー人材センター事業の会員組織と働き方
シルバー人材センターの会員組織と働き方
■ シルバー人材センター(センター)は、「自主・自立、共働・共助」を理念とし、会員自らが運営に参画する組織です。
■ センターは、家庭、企業、公共団体(発注者)からの「臨時的・短期的又はその他の軽易な仕事」を基本的に請負又は委任の形式により行います。
センターは、「自主・自立、共働・共助」を理念とした会員組織です。会員一人ひとりが自主的に参加して活動することを基本とします。会員は自分たちで役員を選び、組織や事業の運営に参画します。
センターは、地域社会に密着した「臨時的かつ短期的又はその他の軽易な業務(その他の軽易な業務とは、特別な知識又は技能を必要とすることその他の理由により同一の者が継続的に当該業務に従事することが必要である業務をいいます)」を家庭、企業、公共団体などから引き受け、会員の希望や能力に応じて提供します。
高年齢者の就業ですので、危険・有害な作業を内容とする仕事は、お引き受けしません。
会員はセンターから基本的に請負又は委任の形式により仕事を引き受けます。
センターは、会員に対して仕事の完成後に、発注者から支払われた契約代金から仕事の内容と就業実績に応じた「配分金」(報酬)を支払います。
センターでの働き方は「生きがいを得るための就業」を目的としていますので、一定した収入(配分金)の保証はありません。
センターにおける就業は、高年齢者のライフサイクルに応じた任意就業ですので、就業日数や収入の保証はありませんが、各人の希望と能力に応じた働き方ができます。
センターでは、会員の技能・技術を高めるため、各種の講習を実施しています。
シルバー人材センターで働く高齢者の就業日数、就業時間
● シルバー人材センターが会員に提供する業務は、臨時的・短期的又はその他の軽易な業務であり、シルバー人材センターで働く高齢者の就業日数と就業時間は、おおむね月10日以内、またはおおむね週20時間をこえない範囲となります。
● このため、シルバー人材センターでの働き方は、現役世代の労働者などが1人で行う業務を、複数の高齢者が時間や日にちで分担して行う方法(ローテーション就業)が基本となります。
○ シルバー人材センターで働く高齢者の日数、時間の上限
日数の上限 おおむね月10日程度以内
時間の上限 おおむね週20時間をこえないことを目安
※ 上記の日数、時間の上限は、おおむねの目安のため、会員は一時的に上記の上限をこえて就業することは
できますが、恒常的に上記の上限をこえて就業することはできません。
雇用による就業
仕事は基本的に請負又は委任による就業ですが、
事業所の社員と混在して就業することや、発注者の指揮命令の下で就業する仕事は、
連合本部 〔公益財団法人いきいき埼玉 埼玉県シルバー人材センター連合〕 を通じて
労働者派遣事業または、有料職業紹介事業により実施することになります。