お仕事を依頼したい方 Q&A
お仕事を依頼したい方Q&A
- Q仕事の依頼で注意する点は何かありますか。
- A高齢者の就業ですので、危険・有害な作業を内容とする仕事は、お引き受けしておりません。
また、仕事は基本的に請負又は委任による就業ですが、事業所の社員と混在して就業することや、発注者の指揮命令の下で就業する仕事は、連合本部 〔公益財団法人いきいき埼玉 埼玉県シルバー人材センター連合〕 を通じて労働者派遣事業または、有料職業紹介事業をご活用いただきます。 シルバー人材センターの適正就業ガイドライン - Q支払い方法はどうするのですか。
- Aお引き受けした仕事の完了後にセンターから請求書をお送りいたしますので、指定期限までに、コンビニ収納(全国のコンビニエンスストアでお支払い可能です。)もしくは指定の銀行口座へお振込みをお願いいたします。
口座引き落としはしておりません。なお、お支払いに係る手数料はお客様にご負担いただいております。
また、蓮田市シルバー人材センター事務局窓口(平日8:30~17:15)にてお支払いも可能です。
(センター窓口では、クレジットカード・デビットカード等での決済は導入していません。お支払いは現金のみとなります。)
※ お客様と就業した会員が直接現金で支払いのやりとりをすることは、金銭の紛失・盗難事故などの発生防止の為、お断りさせていただいております。ご理解をお願いいたします。 - Q旅行で不在になるので、ペットの世話(例:犬の散歩及び餌やり)をお願いしたい。
- A平成17年の動物愛護管理法改正(平成18年6月施行)により、動物取扱業を営むものは自治体(都道府県、政令市等)に動物取扱業の登録が義務付けられております。そして、ペットシッターなどのように、動物又はその飼育施設を持っていない場合であっても規制の対象となります。
シルバー人材センターにおける家事援助サービス事業で、発注者に代わって犬の散歩をしたり、発注者の不在時にペットに餌をあげたりすることは、動物取扱業の登録申請が必要であり、無許可で引受けることは動物愛護管理法に抵触します。
以上のことから、蓮田市シルバー人材センターでは法令遵守並びに動物愛護と適正な管理の観点から、発注者の在宅の有無に関わらず “ 犬の散歩 ” や “ ペットの餌やり業務 ” は受注を辞退させていただいております。 - Q除草剤の散布をお願いしたい。
- A蓮田市シルバー人材センターでは除草剤の散布作業については、受注を辞退させていただいております。
- Q通院や買い物の際、センター所有の車や会員の自家用車を使って送迎サービスをしてもらいたい。
- A旅客の運送については、センター所有の車、会員の車を問わず、対価を得て旅客を運送することは道路運送法上できません。
以上のことから、蓮田市シルバー人材センターでは車を使用した送迎サービスの受注は辞退させていただいております。 - Qシルバー人材センター連合が行う労働者派遣事業の枠組みはどうなっているの?
- Aシルバー派遣事業は、高年齢者の雇用の安定等に関する法律(以下、「高齢法」という。)の定めにより、県単位に設置されたシルバー人材センター連合が主体となって実施する業務です。埼玉県のシルバー人材センター連合である公益財団法人いきいき埼玉では、高年齢者の就業機会の拡大を図ることを目的に、当業務を推進しています。
派遣労働者は、公益財団法人いきいき埼玉が雇用する社員です。契約の窓口は蓮田市シルバー人材センターになりますが、派遣先事業所との契約当事者は公益財団法人いきいき埼玉です。なお、派遣される会員は労災保険に加入しています。
※事業所が労働者の派遣を受けるにあたり、事前の面接や履歴書の送付の要請等、会員を特定する行為は法令に拠り禁止されています。なお対応できる会員がいない場合は派遣できない場合もございますことをご了承ください。 - Q派遣料金はどのように計算されるの?
- A概ね、次の項目の合計値となります。賃金単価については、派遣先事業所である公益財団法人いきいき埼玉シルバー人材センター連合蓮田市事務所(公益社団法人蓮田市シルバー人材センター)と調整させていただきます。
■ 賃 金 派遣元が派遣会員に支払労働対価です。
※時間単価は埼玉県の最低賃金以上に設定する必要があります。
■ 手数料 派遣元の事務手数料です。
設定率は業務内容により違いが生じますが、
概ね賃金総額の20%~25%でお考え下さい。
■ 消費税 賃金、手数料、交通費の合計額に消費税率(10%)を乗じたものです。
■ 交通費 会員の自宅から就業場所までが、2㎞以上5㎞未満の場合は95円(日額)、5㎞以上の場合は200円(日額)です。 - Qどんな仕事にも派遣できるの?
- A高齢法及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下、「派遣法」という。)により、シルバー派遣には次のとおり範囲が定められていますのでご注意ください。
シルバー派遣の範囲
シルバー派遣は臨時的、短期的又は軽易な業務に派遣します。
● 臨時的、短期的とは、概ね月10日程度以内の業務を指します。
● 軽易な業務とは、概ね週20時間を超えない業務を指します。
シルバー派遣は次の業務には派遣することができません。
▼ 港湾運送業務
▼ 建設業務
▼ 警備業務
▼ 病院等の医療関係業務
▼ 高齢者にとって危険有害な業務
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