請負と派遣の違い
請負と派遣の違い
◆請負契約
●業務の完成を目的とした契約です。
●業務内容を事前に取り決め、料金を算出します。
●会員が自らの裁量で完成させます。
※発注者は会員に指揮命令できません。
●業務内容を事前に取り決め、料金を算出します。
●会員が自らの裁量で完成させます。
※発注者は会員に指揮命令できません。
◆派遣契約
●発注者の指揮命令で働くことを目的として契約します。
●発注者と労働者派遣契約を結びます。
●雇用している会員を派遣します。
●発注者と労働者派遣契約を結びます。
●雇用している会員を派遣します。
派遣契約の詳細
シルバー人材センターが、発注者から業務を受注し、会員を発注者の事業所などに派遣する方法により業務を行う労働者派遣事業です。
・東京都シルバー人材センター連合(東京しごと財団)が派遣元事業主となり、発注者と労働者派遣契約、会員と雇用契約を締結します。シルバー人材センターは、東京しごと財団東村山派遣事務所として、会員の派遣、事務処理を行います。
・会員が発注者の指揮命令を受けて働く事が目的となり、会員は発注者から指揮命令を受けて働きます。
・1人の会員が就業できるのは、「臨時的かつ短期的又は軽易な業務」(月10日または週20時間未満)となります。
長時間または長期間のお仕事は、複数の会員によるローテーション就業となります。
<派遣契約となる分野の例>
・サービス分野:保育補助・介護補助業務など
・事務分野 :経理事務・一般事務・データ入力事務など
・軽作業 :スーパーでの軽作業業務(品出し、商品陳列等)
:工場等での軽作業など
*その他様々な業務が可能です。詳細はシルバー人材センターまでお問い合わせください。
・東京都シルバー人材センター連合(東京しごと財団)が派遣元事業主となり、発注者と労働者派遣契約、会員と雇用契約を締結します。シルバー人材センターは、東京しごと財団東村山派遣事務所として、会員の派遣、事務処理を行います。
・会員が発注者の指揮命令を受けて働く事が目的となり、会員は発注者から指揮命令を受けて働きます。
・1人の会員が就業できるのは、「臨時的かつ短期的又は軽易な業務」(月10日または週20時間未満)となります。
長時間または長期間のお仕事は、複数の会員によるローテーション就業となります。
<派遣契約となる分野の例>
・サービス分野:保育補助・介護補助業務など
・事務分野 :経理事務・一般事務・データ入力事務など
・軽作業 :スーパーでの軽作業業務(品出し、商品陳列等)
:工場等での軽作業など
*その他様々な業務が可能です。詳細はシルバー人材センターまでお問い合わせください。