会員の働き方
シルバー人材として勤務ご希望の方へ
当センターでは、家庭・企業・公共団体等から引き受けた業務に対し、請負又は委任の契約を結びます。
シルバー人材センターでは、臨時的かつ短期的又は軽易な業務を旨としており、複数会員での分担や交代制での就業が基本となります。
一人当たり、月10日程度、週20時間以内を目安としています。
シルバー人材センターでは、臨時的かつ短期的又は軽易な業務を旨としており、複数会員での分担や交代制での就業が基本となります。
一人当たり、月10日程度、週20時間以内を目安としています。
配分金について
シルバー人材センターでは、会員は請負契約に基づいて、仕事をすることになるため、雇用関係はなく、労働関係の法律等(最低賃金法等)は適用されません。
また、会員が仕事をした時の対価を「配分金」といいますが、配分金は、労働基準法における「賃金」に該当しません。
しかし、配分金の設定にあたっては、地域における最低賃金を考慮し、社会的に相当な内容とすることを原則としています。
令和6年10月1日、全国で最低賃金が引き上げられ、茨城県では最低賃金額1,005円となりました。
請負の多くは年度当初(4月1日)から1年間契約のため、年度途中での変更は行っていませんが、常陸大宮市シルバー人材センターでは、令和7年4月1日から配分金単価の改定を予定しております。
仕事をするにあたり
仕事の実績に応じて報酬を「配分金」としてお支払します。
配分金は、所得税法上は「雑所得」とされますので、「配分金支払証明書」を発行します。
就業中における事故や会員の責任で起こした事故については、センターが加入している『シルバー保険』で対応します。
たくさんの仲間が働いています。
一緒に社会貢献しましょう。
配分金は、所得税法上は「雑所得」とされますので、「配分金支払証明書」を発行します。
就業中における事故や会員の責任で起こした事故については、センターが加入している『シルバー保険』で対応します。
たくさんの仲間が働いています。
一緒に社会貢献しましょう。