シルバー人材センター契約方法の変更について
フリーランス法施行に伴う契約方法の見直しについて
令和6年11月1日、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス法)が施行されました。
シルバー人材センターの会員もフリーランスに該当し、フリーランス法の適用を受けることになります。
会員は法による保護を受け、発注事業者は安心・安全に就業できる環境を整備する必要があります。
この法律の施行で、厚生労働省の方針により、シルバー人材センターを通じて会員が就業機会の提供を受ける現行の契約方式では、
発注者と会員との間に直接関係が生じる構造になっておらず、法の趣旨に添わない点があることから、契約方法を見直すことが
求められております。
上記の点から、常陸大宮市シルバー人材センターでは、令和8年4月1日より、新しい契約方法へ移行してまいります。
皆さまのご理解、ご協力をいただきますようお願いいたします。
フリーランス法及び新しい契約方法については下記のリーフレット・規約をご確認ください。
【発注者の皆さまへ】
〇 シルバー人材センター利用規約及び会員業務就業規約を確認いただき、同意の上発注ください。
〇 シルバー人材センターが発行する請求書は、「センターへの業務委託料」と「会員への業務委託料」の2種類に区分された請求書になります。
これらをセンターがまとめて請求し、センターへお支払いいただくことになります。
また、業務委託料のうち、「会員業務委託料」は会員が消費税免税事業者のため、消費税に係る適格請求書(インボイス)を発行することができません。
そのため、会員業務委託料については消費税の仕入控除ができませんのでご注意ください。
