・請負・委任契約による就業をする場合、法律上、お客様(発注者)と雇用関係を発生させてはならないことになっています。
したがって、就業する会員は、お客様(発注者)からお仕事の説明を受けますが、雇用関係がありませんので、直接の指揮命令は受けられません。
・会員は、臨時的、短期的、または、軽易な仕事に就業するので、期間や時間が長くなる場合、複数名でローテーションやグループにて就業することになります。
・契約事項(就業の内容)にない仕事は、原則いたしません。
・令和7年4月より契約方法を図のように変更しますが、基本的な内容は変わりません。