フリーランス新法と新しい契約方式について
フリーランス新法について
背景と目的
適用対象
発注事業者の義務
契約条件は、原則、 会員専用サイトsmile to smile にて明示します。詳細はデジタル化による対応についてをご覧ください。
詳しくはこちら(外部サイト)
新しい契約方式
契約方式の移行
新しい契約関係(三者間の包括契約)
発注者はセンター利用規約と会員業務就業規約に同意の上、センターと利用契約を結びます。
シルバー人材センター利用規約は発注者がセンターを通じて会員に業務を委託する際の基本的なルール、会員業務就業規約は会員がセンターを通じて就業する際の基本的なルール、 利用契約は発注者がセンターを通じて会員に業務を委託するため、センター利用料や業務内容、会員の報酬額などを定めた契約です。
センターは利用契約をもとに会員業務仕様書を作成し、会員に就業条件明示します。
会員が業務仕様書に同意することで、発注者と会員の間に請負委任契約関係が生じます。
これにより、発注者、センター、会員間の包括契約関係が成立します。
包括契約の流れ
発注者からセンターに仕事を依頼
↓
STEP2.規約同意
発注者は「シルバー人材センター利用規約」「会員業務就業規約」に同意
●シルバー人材センター利用規約
●会員業務就業規約
↓
STEP3.利用契約
発注者はセンターと「シルバー人材センター利用契約」を結ぶ
↓
STEP4.仕様書明示
センターは利用契約をもとに「会員業務仕様書」を作成し、会員に就業条件明示
↓
STEP5.仕様書同意
会員は会員業務仕様書に同意(発注者と会員間で請負委任契約が成立)
↓
STEP6.就業
会員は会員業務仕様書に基づき就業
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STEP7.委託料請求と支払
センターから発注者に料金を請求し、発注者はセンターに料金を支払い
↓
STEP8.報酬支払
センターから会員に報酬を支払い
料金の一部に関する消費税の課税関係
シルバー人材センターが発注者からいただく料金は、会員業務委託料(会員が手にする報酬)とセンター業務委託料の2つで構成されています。
このうち、「会員業務委託料」については、新たな契約方法では、センターを経由するものの、発注者が会員に対して支払う形となります。 そのため、センターは、「センター業務委託料」の分については消費税に係る適格請求書(インボイス)を交付しますが、 「会員業務委託料」の分については交付することができません。
この場合、本来であれば会員が「会員業務委託料に係るインボイス」を交付する立場になりますが、 会員は基本的に年間の課税売上高が1000万円以下の「消費税免税事業者」であるためインボイスを発行することができません。 センターが発行する請求書には、次のとおり料金の内訳を記載していますのでご留意ください。
≪請求書内訳と業務委託料の詳細≫
適格請求書分 ・・・センター業務委託料
非適格請求書分・・・会員業務委託料
報酬の扱いについて
新しい契約方式では、報酬を会員業務委託料といいます。 配分金と同様「雑所得」として扱われます。