【発注者の皆様へ】契約関係の見直しについて
令和8年4月1日より、契約方法の見直しを行います。
令和6年11月より施行された「フリーランス法」を踏まえ、請負形態で就業している会員との契約方法の見直しを行います。
シルバー人材センターを通じて会員が就業機会の提供を受ける現行の契約方法では、発注者と会員との間に直接関係が生じる構造となっていません。
このため、フリーランスに位置づけられる会員が法による保護を受け、安心・安全に就業できる環境を整備する必要があり、厚生労働省からも、シルバー人材センターの契約方法について見直しを行うよう方針が示されています。
シルバー人材センターを利用される発注者の皆様におかれましては、契約方法の変更についてご理解くださいますようお願いいたします。
なお、契約方法が変更となっても、契約書類の作成等はシルバー人材センターで対応しますので、発注者としての作業は発生しません。
詳細はこちらへ →→→ 新契約の概要について
シルバー人材センターを通じて会員が就業機会の提供を受ける現行の契約方法では、発注者と会員との間に直接関係が生じる構造となっていません。
このため、フリーランスに位置づけられる会員が法による保護を受け、安心・安全に就業できる環境を整備する必要があり、厚生労働省からも、シルバー人材センターの契約方法について見直しを行うよう方針が示されています。
シルバー人材センターを利用される発注者の皆様におかれましては、契約方法の変更についてご理解くださいますようお願いいたします。
なお、契約方法が変更となっても、契約書類の作成等はシルバー人材センターで対応しますので、発注者としての作業は発生しません。
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新契約方式へ移行すると、消費税の課税関係が変わります。
シルバー人材センターが発注者から受け取る料金は
①会員業務委託料(会員が受け取る報酬)
②センター業務委託料(センター事務費)
上記の二つで構成されています。
新契約方式では、会員業務委託料をセンターを経由しつつも、契約関係上は発注者から会員へ支払う形となります。
したがって、センターが適格請求書(インボイス)を交付できるのは、センター業務委託料の部分のみとなります。
一方で会員業務委託料については、本来であれば会員がインボイスを交付する立場になりますが、会員は基本的に年間の課税売上高1,000万円以下の消費税免税事業者であるため、インボイスを発行することができません。
ご理解・ご了承くださいますようお願い申し上げます。
詳細はこちらへ →→→ 新契約の課税関係について
①会員業務委託料(会員が受け取る報酬)
②センター業務委託料(センター事務費)
上記の二つで構成されています。
新契約方式では、会員業務委託料をセンターを経由しつつも、契約関係上は発注者から会員へ支払う形となります。
したがって、センターが適格請求書(インボイス)を交付できるのは、センター業務委託料の部分のみとなります。
一方で会員業務委託料については、本来であれば会員がインボイスを交付する立場になりますが、会員は基本的に年間の課税売上高1,000万円以下の消費税免税事業者であるため、インボイスを発行することができません。
ご理解・ご了承くださいますようお願い申し上げます。
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