仕事の特徴
請負・委任業務
1.シルバー人材センターは収益を目的としないので割安です。
2.お引受けした仕事はセンターとして責任を持って完成いたします。
3.会員の就業は労働関係法規(労働基準法・労災保険法・雇用保険法)でいう雇用ではありませんので、万一事故が発生した場合は
センターが加入しているシルバー団体障害保険・ 賠償責任保険で対応します。(労災保険等の適用はありません)
4.会員の就業は、依頼者との間に雇用関係は発生しません。
5.会員が継続して長期に就業する場合はワークシェアリングやローテーション就業をお願いすることがあります。
6.会員は依頼者からの仕事の説明は受けますが指揮命令は受けないこととなっています。
また契約事項にない仕事は原則としていたしません。(別途改めてセンターにご相談ください)
7.安全に配慮し、高齢者に適さない危険・有害な仕事はお受けできません。
8.契約代金は、賃金や給与ではありませんので、外注費、委託費でお支払ください。
2.お引受けした仕事はセンターとして責任を持って完成いたします。
3.会員の就業は労働関係法規(労働基準法・労災保険法・雇用保険法)でいう雇用ではありませんので、万一事故が発生した場合は
センターが加入しているシルバー団体障害保険・ 賠償責任保険で対応します。(労災保険等の適用はありません)
4.会員の就業は、依頼者との間に雇用関係は発生しません。
5.会員が継続して長期に就業する場合はワークシェアリングやローテーション就業をお願いすることがあります。
6.会員は依頼者からの仕事の説明は受けますが指揮命令は受けないこととなっています。
また契約事項にない仕事は原則としていたしません。(別途改めてセンターにご相談ください)
7.安全に配慮し、高齢者に適さない危険・有害な仕事はお受けできません。
8.契約代金は、賃金や給与ではありませんので、外注費、委託費でお支払ください。
労働者派遣事業
■シルバー人材センターでは、高齢者就業機会確保事業として、従来の「請負・委任」による就業とは別に
高齢者活用・現役世代雇用サポート事業として、労働者派遣事業の取り組みも行っています。
具体的には、シルバー人材センターの会員で「派遣登録会員」として登録した者が、派遣先である市内の会社や事業所、店舗等で
労働者派遣契約に基づきお仕事をすることになります。
また、臨時的かつ短期的な高齢者雇用として勤務時間制約がありますが、年間を通して続けられ労働者災害補償保険(労災保険)の
適用が受けられる仕事です。
高齢者活用・現役世代雇用サポート事業として、労働者派遣事業の取り組みも行っています。
具体的には、シルバー人材センターの会員で「派遣登録会員」として登録した者が、派遣先である市内の会社や事業所、店舗等で
労働者派遣契約に基づきお仕事をすることになります。
また、臨時的かつ短期的な高齢者雇用として勤務時間制約がありますが、年間を通して続けられ労働者災害補償保険(労災保険)の
適用が受けられる仕事です。
有料職業紹介事業
■60歳以上の求職者を対象として臨時的・短期的な就業又は軽易な業務の範囲において
求人企業との間での雇用関係成立を有料にて斡旋します。
求人企業との間での雇用関係成立を有料にて斡旋します。