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◆自転車安全利用五則(令和4年11月1日交通対策本部決定)
1 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
●道路交通法上、自転車は軽車両と位置づけられています。したがって、歩道と車道の区別のあるところでは車道通行が原則です。
●自転車が車道を通行するときは、自動車と同じ左側通行です。
●歩道は例外。自転車が歩道を通行することができる場合は
・歩道に「普通自転車歩道通行可」の標識等があるとき。
・13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、身体の不自由な人が自転車を運転しているとき。
・道路工事や駐車車両などのために自転車の通行の安全を確保するためにやむを得ないと認められるとき。
●歩行者の通行に大きな妨げとなる場合や白の二本線の標示(歩行者専用路側帯)のある部分を除き、路側帯を通ることができます。
その場合は、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で通行しなければなりません。
●歩道は歩行者優先。歩道を通行する場合は、車道寄りの部分を徐行しなければなりません。歩行者の通行を妨げるような場合は一時停止しなければなりません。
●自転車が車道を通行するときは、自動車と同じ左側通行です。
●歩道は例外。自転車が歩道を通行することができる場合は
・歩道に「普通自転車歩道通行可」の標識等があるとき。
・13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、身体の不自由な人が自転車を運転しているとき。
・道路工事や駐車車両などのために自転車の通行の安全を確保するためにやむを得ないと認められるとき。
●歩行者の通行に大きな妨げとなる場合や白の二本線の標示(歩行者専用路側帯)のある部分を除き、路側帯を通ることができます。
その場合は、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で通行しなければなりません。
●歩道は歩行者優先。歩道を通行する場合は、車道寄りの部分を徐行しなければなりません。歩行者の通行を妨げるような場合は一時停止しなければなりません。
2 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
●道路を通行する際は、信号機等に従わなければいけません。
●一時停止標識のある場所、踏切などでは、必ず止まって左右の安全を確認しましょう。
●一時停止標識のある場所、踏切などでは、必ず止まって左右の安全を確認しましょう。
3 夜間はライトを点灯
無灯火は、他から自転車が見えにくくなるので非常に危険です。
安全のため、夜間はライトを点灯し、反射器材を備えた自転車を運転しましょう。
安全のため、夜間はライトを点灯し、反射器材を備えた自転車を運転しましょう。
4 飲酒運転は禁止
自動車の場合と同じく酒気を帯びて自転車を運転してはいけません。
5 ヘルメットを着用
自転車を運転する場合は、年齢に関係なくすべての利用者が乗車用ヘルメットをかぶるように努めなければなりません。
また、幼児を幼児用シートに乗せるときも、幼児用ヘルメットの着用をお願いします。
また、幼児を幼児用シートに乗せるときも、幼児用ヘルメットの着用をお願いします。