公益社団法人新城市シルバー人材センター

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発注者の皆様に大切なお知らせ

令和6年11月から契約方法の見直しについて

●契約関係が見直されました


令和6年11月1日に、いわゆる「フリーランス法」(施行特定受託事業者に係る取引の適正化に関する法律 以下「フリーランス法」という。)が施行されました。

シルバー人材センターの会員(以下「会員」という。)もフリーランス法の適用を受けます。
フリーランス法による保護を受け、安心・安全に就業できる環境を整備する必要があり、厚生労働省から法の趣旨に沿い、『包括的契約方法』へ見直すよう方針が示されました。
発注者のみなさまのご理解、ご協力をいただきますようお願いいたします。

●フリーランス法とは

①背景と目的

フリーランス法は、フリーランスとして働く人々が安心して働くことができる環境を整えるために制定されました。具体的にはフリーランスの方と企業などの発注事業者の間の取引を適正化し、就業環境を整備することを目的としています。

②適用対象

適用対象は、発注事業者からフリーランスへの委託業務となります。フリーランスとは、従業員を使用せずに個人で業務を受けている人を指しており、請負・委任契約で働いている会員もフリーランスとなります。なお、派遣で仕事をしている会員は適用対象にはなりません。

③発注事業者の義務

発注事業者は、フリーランス(会員)に対して、『契約条件の明示』をする義務が生じます。明示するものは、業務の内容、報酬額、支払期日などを、書面または電磁的方法で通知する必要があります。その他にも、支払期日設定と期日内の支払い、募集情報の的確表示、ハラスメント対策の体制整備などの義務があります。

『包括的契約』による主な変更点

これまでの契約方法では、シルバー人材センターは、お客様から仕事の依頼を受け、契約を行い会員へ仕事の再依頼をする形をとっていました。
『包括的契約』では、お客様と会員との間に直接的な契約関係が生じるようになり、センターはお客様と会員の間に入りさまざまな調整を行います。
主な変更点につきましては以下になります。

①契約関係が変更しますが、手続きは現行と変わりありません。

お客様(発注者)、センター、会員の三者間での包括契約となります。
※発注者は「センター利用規約」及び「会員就業規約」に同意し、センターと利用契約を締結していただきます。

②就業条件の明示が必要ですが、センターで対応しますのでご安心ください。

会員に対し就業条件を文書等で明示することが義務化されます。
※センターは会員に「会員業務仕様書」を発行し、会員が同意することとなります。

③業務委託料の新たな様式の請求書となりますが、手続きの流れは同じです。

請求は、会員分とセンター分の業務委託料に分かれた新たな様式の請求書となります。
※今まで通り当センターがまとめて請求することに変わりはありません。

④大きな変更点として、消費税の課税関係が変わります。

消費税の課税関係が変更され、会員業務委託料については、仕入税額控除ができなくなり、新たな納税義務が発生します。
※一般家庭 及び 
簡易課税制度を選択されている企業は影響ありません。