発注者の皆様に大切なお知らせ
令和6年11月から契約方法の見直しについて
●契約関係が見直されました
令和6年11月1日に、いわゆる「フリーランス法」(施行特定受託事業者に係る取引の適正化に関する法律 以下「フリーランス法」という。)が施行されました。
シルバー人材センターの会員(以下「会員」という。)もフリーランス法の適用を受けます。
フリーランス法による保護を受け、安心・安全に就業できる環境を整備する必要があり、厚生労働省から法の趣旨に沿い、『包括的契約方法』へ見直すよう方針が示されました。
発注者のみなさまのご理解、ご協力をいただきますようお願いいたします。
●フリーランス法とは
①背景と目的
②適用対象
③発注事業者の義務
『包括的契約』による主な変更点
これまでの契約方法では、シルバー人材センターは、お客様から仕事の依頼を受け、契約を行い会員へ仕事の再依頼をする形をとっていました。
『包括的契約』では、お客様と会員との間に直接的な契約関係が生じるようになり、センターはお客様と会員の間に入りさまざまな調整を行います。
主な変更点につきましては以下になります。
①契約関係が変更しますが、手続きは現行と変わりありません。
お客様(発注者)、センター、会員の三者間での包括契約となります。
※発注者は「センター利用規約」及び「会員就業規約」に同意し、センターと利用契約を締結していただきます。
②就業条件の明示が必要ですが、センターで対応しますのでご安心ください。
会員に対し就業条件を文書等で明示することが義務化されます。
※センターは会員に「会員業務仕様書」を発行し、会員が同意することとなります。
③業務委託料の新たな様式の請求書となりますが、手続きの流れは同じです。
請求は、会員分とセンター分の業務委託料に分かれた新たな様式の請求書となります。
※今まで通り当センターがまとめて請求することに変わりはありません。
④大きな変更点として、消費税の課税関係が変わります。
消費税の課税関係が変更され、会員業務委託料については、仕入税額控除ができなくなり、新たな納税義務が発生します。
※一般家庭 及び 簡易課税制度を選択されている企業は影響ありません。