一般家庭及び個人の皆様へのお知らせ
令和6年11月1日以降の契約方法について
一般家庭及び個人の皆様から、当センターにご依頼される除草、植木剪定、家事援助作業等のお仕事につきましては、口頭による契約を含めて、令和6年11月1日から、契約方法が当センターを利用してお客様とシルバー会員とが直接結ぶ形式となります。
契約は、センター利用規約・会員業務就業規約に基づき締結することになりますので、次の契約方法についてのリーフレット等をご確認ください。
なお、当センターはこれまでと変わらないサービスを提供しますので、これまでどおり、安心してご利用くださいますようお願いします。
リーフレット・利用規約等
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