請負・委任でのお仕事(請負・委任事業)
◆包括的契約について
◇契約関係について
発注者の皆様から当センターにご依頼される請負又は委任でのお仕事につきましては、
口頭による契約を含めて、センター利用規約・会員業務就業規約に基づき、当センターと
発注者様が利用契約を締結し、センターの斡旋により会員が発注者様からのお仕事を
請負又は委任される形(発注者様、センター、会員の三者間の包括的契約)で実施します。
口頭による契約を含めて、センター利用規約・会員業務就業規約に基づき、当センターと
発注者様が利用契約を締結し、センターの斡旋により会員が発注者様からのお仕事を
請負又は委任される形(発注者様、センター、会員の三者間の包括的契約)で実施します。
◇契約関係図
◇当センターの契約金額(請求金額)の内訳
【1】会員業務委託料:会員へ支払われる報酬
【2】センター業務委託料(事務費):【1】の8% ※令和8年4月1日現在
【3】センター業務委託料(諸経費):必要に応じて請求する場合があります。
【2】センター業務委託料(事務費):【1】の8% ※令和8年4月1日現在
【3】センター業務委託料(諸経費):必要に応じて請求する場合があります。
◇ご留意ください
・請負・委任でのお仕事では、発注者様は会員に対して、指揮命令することができず、
会員のみでお仕事を実施することとなります。
・会員は契約外の仕事を実施することはできませんので、仕事の内容の変更や追加等が
ありましたら、センターへご連絡ください。
・発注者と会員の関係は、請負・委任契約(包括的契約)関係となり、発注者様と会員
に雇用関係はありません。
・仕事中の傷害事故・賠償事故が発生した場合、センターが加入する保険で対応します。
会員のみでお仕事を実施することとなります。
・会員は契約外の仕事を実施することはできませんので、仕事の内容の変更や追加等が
ありましたら、センターへご連絡ください。
・発注者と会員の関係は、請負・委任契約(包括的契約)関係となり、発注者様と会員
に雇用関係はありません。
・仕事中の傷害事故・賠償事故が発生した場合、センターが加入する保険で対応します。
◇利用規約等
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