公益社団法人新発田地域シルバー人材センター

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フリーランス新法と新契約方法について

フリーランス法に伴う新たな契約方法への見直しについて

特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス法)が令和6年11月1日に施行されました。
これに伴いシルバー人材センターの会員もフリーランスに該当するため、フリーランス法が適用されます。
フリーランス法はフリーランス事業者が安心・安全に就業する環境を整備するために施行されました。
当センターもこの環境を整備するために、厚生労働省から示されている契約方法への見直しを令和8年4月1日就業分より行います。

フリーランス法について

フリーランスとは従業員を使用せずに個人で業務を受託する人を指します。
シルバー人材センターの会員(請負・委任業務の場合)として仕事をしている会員は発注者やセンターと雇用契約を締結していないためフリーランスに該当します。
フリーランス法上で会員は「特定受託事業者」、センターは「特定業務受託事業者」にあたります。

フリーランス法の影響について

発注者はフリーランスに対して就業条件(業務内容、報酬額、支払期日、契約日 等)を書面または電磁的方法で明示する義務が生じますが、センターと利用契約を締結することによって、センターが会員に対して条件明示を行います。

新しい契約方法について

従来の契約方法との違いについて

従来の契約(令和7年度まで)は、シルバー人材センターが発注者から仕事の依頼を受けて会員に再依頼する仕組みで、発注者と会員の間に直接契約関係は生じていません。

新しい契約方法では、発注者と会員が業務委託契約関係となりる形で、発注者・会員・センターの三者間の包括契約となる仕組みです。

新しい契約関係(三者間(発注者・会員・センター)の包括契約)について

新しい契約方法では発注者は利用規約会員業務就業規約に同意のうえセンターと利用契約書を結ぶ流れとなります。センターは利用契約をもとにフリーランス法に基づいて会員業務仕様書を作成し、センターから会員へ就業条件を明示します。
会員が会員業務仕様書に同意することで発注者と会員の間に請負委任契約関係が生じます。これにより、発注者・会員・センターの三者間での包括契約関係が成立し、発注者とセンターが利用契約書を締結します。

※各規定等の書類データはこちらから確認してください。⇒公益社団法人新発田地域シルバー人材センター(各規定等データ)

契約方法の見直しによる現行契約との変更点

現行では、発注者はセンターに対し、業務一式を業務委託契約していましたが、新しい契約方法へ見直し後は以下の①と②の2点で発注することとなります。

①センターに対する会員のマッチングや調整等の業務委託
②センターが会員に依頼する業務に対しての業務委託


なお、契約方法の見直し後においても、シルバー人材センターはこれまでと変わらないサービスの提供をさせて頂きます。
マッチングや調整、請求処理や各種問合せなどこれまでと変わらずセンターが対応いたしますので安心してこれまで通りと変わらずにご利用ください。

料金の一部に関する消費税の課税関係について

センターが発注者から頂く料金は①センター業務委託料(センターの事務費や材料費等)と②会員業務委託料(会員の就業に対しての報酬)の2つで構成されています。このうち会員業務委託料については、契約方法見直し後、センターを経由するものの、発注者が会員に対して支払う形となります。その結果、センターに支払われる、センター業務委託料についてはこれまで通り適格請求書(インボイス)を交付できるのですが、会員業務委託料については会員が基本的に年間の課税売上高が1000万円以下の消費税免税事業者にあたるためインボイスの交付ができません。