賃金の支払い・所得税について
就業に対する配分金及び賃金の支払い及び所得税について
配分金及び賃金の支払い
★請負・委任による就業に伴う配分金の支払いについては、月末に締切り原則として、翌月の20日に、それぞれ届けていただいている口座へ振り込みます。
なお、支払日が金融機関休業日の場合は、休業日の前日となります。
★派遣による就業に伴う賃金の支払いについては、翌月25日にそれぞれ届けていただいている口座へ振り込みます。なお、支払日が金融機関休業日の場合は、前日となります。
なお、支払日が金融機関休業日の場合は、休業日の前日となります。
★派遣による就業に伴う賃金の支払いについては、翌月25日にそれぞれ届けていただいている口座へ振り込みます。なお、支払日が金融機関休業日の場合は、前日となります。
所得税の取り扱い
① 配分金収入は、所得税法上「雑所得」に区分されます。
雑所得の金額は、原則として55万円の必要経費が控除されます。
② 公的年金を受給している方は、配分金収入とは別に公的年金等控除が受けられます。
③ 給与所得(賃金)がある方は、最低55万円(ただし、収入金額が限度)の給与所得控除が受けられますが、その場合は、配分金収入に係る控除額は55万円から給与所得を控除した残額が限度となります。
(注)下記ア・イの左の金額が右の金額を超えれば、所得税がかかることとなりますので、確定申告をしていただく必要があります。
ア.<配分金の収入だけの場合>
年間配分金等の合計が103万円を超える場合
(年間配分金額 - 必要経費控除額55万円)> (基礎控除額48万円+扶養控除等の控除額)
イ.<配分金の収支の他に公的年金収入がある場合>
(年間配分金額-必要経費控除額55万円)+(公的年金額-公的年金控除額)>(基礎控除額48万+扶養控除等の控除額)
※ 詳しくは、最寄りの税務署にお尋ねください。
雑所得の金額は、原則として55万円の必要経費が控除されます。
② 公的年金を受給している方は、配分金収入とは別に公的年金等控除が受けられます。
③ 給与所得(賃金)がある方は、最低55万円(ただし、収入金額が限度)の給与所得控除が受けられますが、その場合は、配分金収入に係る控除額は55万円から給与所得を控除した残額が限度となります。
(注)下記ア・イの左の金額が右の金額を超えれば、所得税がかかることとなりますので、確定申告をしていただく必要があります。
ア.<配分金の収入だけの場合>
年間配分金等の合計が103万円を超える場合
(年間配分金額 - 必要経費控除額55万円)> (基礎控除額48万円+扶養控除等の控除額)
イ.<配分金の収支の他に公的年金収入がある場合>
(年間配分金額-必要経費控除額55万円)+(公的年金額-公的年金控除額)>(基礎控除額48万+扶養控除等の控除額)
※ 詳しくは、最寄りの税務署にお尋ねください。