賃金の支払い・所得税について
就業に対する配分金及び賃金の支払い及び所得税について
配分金及び賃金の支払い
★請負・委任による就業に伴う配分金の支払いについては、月末に締切り原則として、翌月の20日に、それぞれ届けていただいている口座へ振り込みます。
なお、支払日が金融機関休業日の場合は、休業日の前日となります。
★派遣による就業に伴う賃金の支払いについては、翌月25日にそれぞれ届けていただいている口座へ振り込みます。なお、支払日が金融機関休業日の場合は、前日となります。
なお、支払日が金融機関休業日の場合は、休業日の前日となります。
★派遣による就業に伴う賃金の支払いについては、翌月25日にそれぞれ届けていただいている口座へ振り込みます。なお、支払日が金融機関休業日の場合は、前日となります。
所得税の取り扱い
① 配分金収入は、所得税法上「雑所得」に区分されます。
雑所得の金額は、配分金に係る特例として、65万の必要経費が控除されます。
② 公的年金を受給している方は、配分金収入とは別に公的年金等控除が受けられます。
③ 給与所得(賃金)がある方は、最低65万円(ただし、収入金額が限度)の給与所得控除が受けられますが、その場合は、配分金収入に係る控除額は65万円から給与所得を控除した残額が限度額となります。
◎下記に該当する場合は、確定申告をして頂く必要があります。
雑所得の金額は、配分金に係る特例として、65万の必要経費が控除されます。
② 公的年金を受給している方は、配分金収入とは別に公的年金等控除が受けられます。
③ 給与所得(賃金)がある方は、最低65万円(ただし、収入金額が限度)の給与所得控除が受けられますが、その場合は、配分金収入に係る控除額は65万円から給与所得を控除した残額が限度額となります。
◎下記に該当する場合は、確定申告をして頂く必要があります。
ア〈配分金の収入だけの場合〉
年間配分金等の合計が概ね160万円を超える場合
(配分金-配分金の特例控除(65万円)-基礎控除(〇〇円)-その他所得控除)×所得税率=「所得税額」
補足(65万円+基礎控除額(〇〇円))までの収入について所得税が課税されない場合があります。
イ〈配分金の収入の他に公的年金等収入がある場合〉
〔(配分金-配分金の特例控除(65万円)+(公的年金等-公的年金等控除額)-基礎控除(〇〇円)-その他所得控除〕×所得税率=「所得税額」
ウ〈配分金と公的年金等以外がある場合〉
給与収入や事業収入等がある場合は、控除の計算が複雑になりますので、最寄りの税務署や税理士にご相談ください。
☆基礎控除額は、合計所得金額に応じて段階的に異なりますので、ご注意ください。(本資料では金額を固定せず「〇〇円」と表記しています。)
※ 詳しくは、最寄りの税務署にお尋ねください。