傷害・賠償保険について
シルバー人材センター会員傷害保険について
当センターに会員として登録された皆様が、センターの仕事に就かれましても、それは就職ではなく、会員とセンター又は発注者との間に雇用関係は生じません。(請負・委任の場合)
センターの会員として、仕事で万一事故が起きた場合にも労災保険等の適用はありません。(派遣による就業は、労災保険が適用されます。)
ここで、シルバー人材センターではシルバー保険(「シルバー人材センター団体傷害保険」、保険料はセンターが負担)に加入しています。
この保険のあらましは、次のとおりです。
記
1.保険金給付対象の事故
(故意による事故、病気、持病(脳疾患、心神喪失等)によるものは対象外)
(1)センター会員として就業中の傷害事故。
会員の住居で仕事に従事している間を除きます。
(2)センター会員として仕事場への往復途上の傷害事故。
通常の経路を外れた場合を除きます。
(3)センター会員の過失等による賠償保険
会員の事故防止に対する自己啓発や安全意識の高揚を図るため、賠償金の一部を会員に負担していただきます。(1事故につき1万円)
2.事故が発生した場合は、ただちにセンターへ届出をして下さい。
事故発生から30日を経たものは、保険の適用が受けられません。
3.家族の皆様においてもシルバー保険の内容について、承諾いただくようお願いします。