令和7年4月からの契約方法の見直しについて
契約方法が見直しされます
令和6年11月1日に特定受託事業者に係る取引の適正化に関する法律(以下「フリーランス新法」という。)が施行されました。
シルバー人材センターの会員(以下「会員」という。)もフリーランス新法の適用を受けます。
フリーランス新法による保護を受け、安心・安全に就業できる環境を整備する必要があり、厚生労働省から法の趣旨に沿いシルバー人材センターの契約方法を「包括的契約」へ見直すよう方針が示されました。
このため、津島市シルバー人材センターでは令和7年4月1日から新しい契約方法へ移行を進めていきます。
みなさまのご理解、ご協力をいただきますようお願いいたします。
フリーランス新法について
①背景と目的
②適用対象
③発注者事業者の義務
新しい契約方法への移行について
これまでの契約方法では、シルバー人材センターは、お客様から仕事の依頼を受け、契約を行い会員へ仕事の再依頼をする形をとっていました。
新しい契約方法では、お客様と会員との間に直接的な契約関係が生じるようになります。
センターはお客様と会員の間に入りさまざまな調整を行います。
①新しい契約方法への移行
新しい契約関係(三者間の包括契約)について
・『シルバー人材センター利用規約』には、お客様(発注者)がセンターを通じて会員に業務を委託する際の基本的なルールが記載されています。
・『会員業務就業規約』には、会員がセンターを通じて就業する際の基本的なルールが記載されています。
・『利用契約』は、お客様がセンターを通じて会員に業務委託するため、センター利用料や就業内容、会員の報酬額などを定めた契約です。
センターは利用契約をもとに『会員業務仕様書』を作成し、会員に就業条件の明示をします。
会員が業務仕様書に同意することで、お客様と会員の間に「請負・委任契約関係」が生じます。
これにより、お客様・センター・会員の間で『包括契約関係』が成立します。
「センター利用規約」と「会員業務就業規約」はこちらをご覧ください。
料金の一部に関する消費税の課税関係
シルバー人材センターが発注者からいただく料金は、会員業務委託料(会員が手にする報酬)とセンター業務委託料の2つで構成されています。
このうち、「会員業務委託料」については、新たな契約方法では、センターを経由するものの、発注者が会員に対して支払う形となります。そのため、センターは、「センター業務委託料」の分については消費税に係る適格請求書(インボイス)を交付しますが、 「会員業務委託料」の分については交付することができません。
この場合、本来であれば会員が「会員業務委託料に係るインボイス」を交付する立場になりますが、 会員は基本的に年間の課税売上高が1000万円以下の「消費税免税事業者」であるため適格請求書(インボイス)を発行することができません。