公益社団法人津島市シルバー人材センター

電話番号
0567-26-8448
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令和7年4月からの契約方法の見直しについて

契約方法が見直しされます

令和6年11月1日に特定受託事業者に係る取引の適正化に関する法律(以下「フリーランス新法」という。)が施行されました。
シルバー人材センターの会員(以下「会員」という。)もフリーランス新法の適用を受けます。
フリーランス新法による保護を受け、安心・安全に就業できる環境を整備する必要があり、厚生労働省から法の趣旨に沿いシルバー人材センターの契約方法を「包括的契約」へ見直すよう方針が示されました。
このため、津島市シルバー人材センターでは令和7年4月1日から新しい契約方法へ移行を進めていきます。
みなさまのご理解、ご協力をいただきますようお願いいたします。

フリーランス新法について

①背景と目的

フリーランス新法は、フリーランスとして働く人々が安心して働くことができる環境を整えるために制定されました。具体的にはフリーランスの方と企業などの発注事業者の間の取引を適正化し、就業環境を整備することを目的としています。

②適用対象

適用対象は、発注事業者からフリーランスへの委託業務となります。フリーランスとは、従業員を使用せずに個人で業務を受けている人を指しており、請負・委任契約で働いている会員もフリーランスとなります。なお、派遣で仕事をしている会員は適用対象にはなりません。

③発注者事業者の義務

発注事業者は、フリーランス(会員)に対して、『契約条件の明示』をする義務が生じます。明示するものは、業務の内容、報酬額、支払期日などを、書面または電磁的方法で通知する必要があります。その他にも、支払期日設定と期日内の支払い、募集情報の的確表示、ハラスメント対策の体制整備などの義務があります。

新しい契約方法への移行について

これまでの契約方法では、シルバー人材センターは、お客様から仕事の依頼を受け、契約を行い会員へ仕事の再依頼をする形をとっていました。
新しい契約方法では、お客様と会員との間に直接的な契約関係が生じるようになります。
センターはお客様と会員の間に入りさまざまな調整を行います。

①新しい契約方法への移行

令和7年4月1日から新しい契約方法へ移行いたします。

新しい契約関係(三者間の包括契約)について

お客様(発注者)は『シルバー人材センター利用規約』と『会員業務就業規約』に同意の上、センターと『利用契約』を結びます。

・『シルバー人材センター利用規約』には、お客様(発注者)がセンターを通じて会員に業務を委託する際の基本的なルールが記載されています。
・『会員業務就業規約』には、会員がセンターを通じて就業する際の基本的なルールが記載されています。
・『利用契約』は、お客様がセンターを通じて会員に業務委託するため、センター利用料や就業内容、会員の報酬額などを定めた契約です。

センターは利用契約をもとに『会員業務仕様書』を作成し、会員に就業条件の明示をします。

会員が業務仕様書に同意することで、お客様と会員の間に「請負・委任契約関係」が生じます。
これにより、お客様・センター・会員の間で『包括契約関係』が成立します。

「センター利用規約」と「会員業務就業規約」はこちらをご覧ください。

料金の一部に関する消費税の課税関係

シルバー人材センターが発注者からいただく料金は、会員業務委託料(会員が手にする報酬)とセンター業務委託料の2つで構成されています。

このうち、「会員業務委託料」については、新たな契約方法では、センターを経由するものの、発注者が会員に対して支払う形となります。そのため、センターは、「センター業務委託料」の分については消費税に係る適格請求書(インボイス)を交付しますが、 「会員業務委託料」の分については交付することができません。

この場合、本来であれば会員が「会員業務委託料に係るインボイス」を交付する立場になりますが、 会員は基本的に年間の課税売上高が1000万円以下の「消費税免税事業者」であるため適格請求書(インボイス)を発行することができません。