シルバー人材センターのしくみ
◆ シルバー人材センターのしくみ
◆地域に密着した臨時的かつ短期的な仕事を家庭・企業・官公庁などから引き受け、これをシ
ルバー人材センターの会員が、その希望や能力に応じて就業するというしくみです。
◆仕事は、臨時的・短期的な就業(おおむね月10日程度以内)、又は軽易な業務(1週間に20
時間未満)となります。これを超える場合は、ローテーションを組むなど対応します。
◆就業形態は、「受託事業」と「労働者派遣事業」の2通りがあります。
1. 受託事業(請負・委任契約)の場合
◇請負・委任契約でセンターが仕事をお引受けし、責任を持って完成しますので、
就業会員との雇用関係は生じません。
2. 労働者派遣事業(シルバー派遣)の場合
◇シルバー派遣事業で働く場合は、会員は労働契約により、派遣労働者として愛知
県シルバー人材センター連合会に雇用され、就業場所である会社などに派遣され
て、その派遣先の指揮命令を受けて業務に従事します。