「フリーランス法」施行に伴い、令和8年4月より「新しい契約方法」へ移行します。
令和6年11月1日に「フリーランス法」が施行されたことにより、厚生労働省からセンターに対して、フリーランス法の趣旨に則った指針が示されました。
当センターにおいても「お客様と会員」、「会員とセンター」、「センターとお客様」の三者で結ぶ新しい契約方法に、順次変更してまいります。
なお、契約方法が変わってもお手続きや会員の働き方については変わりはありません。
フリーランス法と新契約方式について
令和6(2024)年11月1日に施行された「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(通称:フリーランス新法)」は、フリーランス(個人で業務を受託する働き方)の取引環境を整え、安心して働ける社会の実現を目指す法律です。 この法律により、シルバー人材センターの会員も「特定受託事業者」として位置づけられることとなり、これまでの契約方式や業務の進め方を見直す必要が生じました。
シルバー人材センターとの業務委託に係る契約関係を令和8年4月1日から順次新契約方式に移行します。
新契約方式では、これまでの「発注者とセンターとの請負契約」から、「発注者・センター・就業会員の三者による包括的契約関係」となります。
牛久市シルバー人材センターをご利用いただいている発注者の皆様におかれましては、法律の趣旨を踏まえ、新しい契約方式(三者間契約)への見直しについて、ご理解とご協力をお願い申し上げます。
なお、見直しにより、シルバー人材センターを通して発注者と会員が直接、請負契約を結ぶ関係になります。この新契約方式に伴い、会員の作業代金(配分金*)に含まれる消費税の扱いが変更されます。
また、令和8年4月1日からの当センターの利用規約、会員業務就業規約につきましては、下段の関連資料のご確認をお願いします。
なお、印紙につきましては発注者様と当センターの契約関係は準委任のため、印紙税法上の課税文書に当たらないことから、収入印紙は不要となります。
当センターの会員の皆様は、会員業務就業規約のご確認をお願いします。
シルバー人材センターとの業務委託に係る契約関係を令和8年4月1日から順次新契約方式に移行します。
新契約方式では、これまでの「発注者とセンターとの請負契約」から、「発注者・センター・就業会員の三者による包括的契約関係」となります。
牛久市シルバー人材センターをご利用いただいている発注者の皆様におかれましては、法律の趣旨を踏まえ、新しい契約方式(三者間契約)への見直しについて、ご理解とご協力をお願い申し上げます。
なお、見直しにより、シルバー人材センターを通して発注者と会員が直接、請負契約を結ぶ関係になります。この新契約方式に伴い、会員の作業代金(配分金*)に含まれる消費税の扱いが変更されます。
また、令和8年4月1日からの当センターの利用規約、会員業務就業規約につきましては、下段の関連資料のご確認をお願いします。
なお、印紙につきましては発注者様と当センターの契約関係は準委任のため、印紙税法上の課税文書に当たらないことから、収入印紙は不要となります。
当センターの会員の皆様は、会員業務就業規約のご確認をお願いします。
適用対象
この法律の適用対象は、発注者からフリーランスへの業務委託です。フリーランスとは、従業員を使用せずに個人で業務を受託する人々を指します。例えば、カメラマン、ライター、デザイナーなどが該当します。請負・委任の仕事をしているシルバーの会員もフリーランスとなります。なお、派遣で仕事をしている会員はフリーランスではありません。
新しい契約方式について
主な変更点
これまで、発注者とシルバー人材センターとの間で請負・委任契約を結び、センターが業務を取りまとめて会員に依頼する方式をとってきました。 しかし今後は、以下のように契約関係を明確化し、トラブル防止や適正な就業環境の整備を図ります。
主な変更点:
主な変更点:
- センターが発注者と利用規約に基づいて契約を締結
▶▶▶【利用規約はこちら】 - 会員との間では、会員就業規約をあらかじめ提示
▶▶▶【会員業務就業規約はこちら】 - 会員には、就業ごとに「会員業務仕様書」を交付し、業務内容や報酬などの条件を明確に伝えます。
発注者の皆さまへ
法律の施行に伴い、発注者の皆さまには以下のような対応が求められます。
・契約時の条件(業務内容、報酬額、支払期日など)の明示
・報酬支払期日の設定および期日内での支払い
・ハラスメント防止のための体制整備
・契約解除時の合理的な理由の提示 など
加えて、次のような行為は法律により禁止されています。
・正当な理由のない契約解除
・契約外の仕事の強要や、報酬の一方的な減額
・ハラスメント・不当な指揮命令行為
・契約時の条件(業務内容、報酬額、支払期日など)の明示
・報酬支払期日の設定および期日内での支払い
・ハラスメント防止のための体制整備
・契約解除時の合理的な理由の提示 など
加えて、次のような行為は法律により禁止されています。
・正当な理由のない契約解除
・契約外の仕事の強要や、報酬の一方的な減額
・ハラスメント・不当な指揮命令行為