保険について
■シルバー保険の適用
請負・委任での会員の就業は、雇用関係によらないため、労災保険の適用がありません。そこで開発されたのがシルバー保険です。この保険は、センターがまとめて契約し、保険料もセンターから一括して納めています。万一、就業中もしくは就業場所へ向かう途中において事故にあったら、速やかに事務局へ連絡してください。また、完治後も必ず連絡してください。
■保険の種類
就業中、会員本人が身体に傷害を受けた場合の傷害保険と、就業中に他人の身体・財物に損害を与えた場合の賠償責任保険の2種類があります。
傷害保険(シルバー保険)と賠償保険
傷害保険(シルバー保険)
■保険がきく場合
1.就業中の本人のけが(ただし自宅作業は除く)
2.就業先への往復中の本人のけが(ただし、通常の経路をはずれた場合は除く)
3.センターで設定した就業に関する打合せ、講習会、総会に参加する際の往復中の本人のけが
■保険がきかない場合
1.故意による事故
2.持病の場合(脳疾患・心神喪失、等)
3.腰痛、ぎっくり腰、腱鞘炎など他者が判断できないまた、事故の発生が明確でないもの
4.安全基準を遵守せず発生した事故
5.事故後直ちに事務局へ連絡がなかった事故
1.就業中の本人のけが(ただし自宅作業は除く)
2.就業先への往復中の本人のけが(ただし、通常の経路をはずれた場合は除く)
3.センターで設定した就業に関する打合せ、講習会、総会に参加する際の往復中の本人のけが
■保険がきかない場合
1.故意による事故
2.持病の場合(脳疾患・心神喪失、等)
3.腰痛、ぎっくり腰、腱鞘炎など他者が判断できないまた、事故の発生が明確でないもの
4.安全基準を遵守せず発生した事故
5.事故後直ちに事務局へ連絡がなかった事故
賠償保険
■保険がきく場合
1.就業中誤って他人に身体傷害(死亡やけが)を与えたり、他人の財物を損壊(壊したり、汚したり、なくしたり)した場合当、第三者に損害を与えた場合
1.就業中誤って他人に身体傷害(死亡やけが)を与えたり、他人の財物を損壊(壊したり、汚したり、なくしたり)した場合当、第三者に損害を与えた場合
注意事項
●会員は、センターを通さずに、発注者から直接仕事の依頼を受けないようにしてください。万一、このような就業の依頼があった場合はセンターに手続きをしてから就業していただくようご留意ください。センターを通さない就業や、契約以外の就業を行って事故が生じた場合は、シルバー保険は適用されません。
●その他以下の場合は保険が適用されない場合がありますのでご注意ください。
①センターが定める「会員就業規約」を遵守せず、事故を生じた場合
②会員に重大な過失がある場合
③事故発生後、速やかに報告及び報告書の提出が行われなかった場合
●その他以下の場合は保険が適用されない場合がありますのでご注意ください。
①センターが定める「会員就業規約」を遵守せず、事故を生じた場合
②会員に重大な過失がある場合
③事故発生後、速やかに報告及び報告書の提出が行われなかった場合