フリーランス新法について
施行の背景と目的
令和6(2024)年11月1日に施行された「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(通称:フリーランス新法)」は、フリーランス(個人で業務を受託する働き方)の取引環境を整え、安心して働ける社会の実現を目指す法律です。
この法律により、シルバー人材センターの会員も「特定受託事業者」として位置づけられることとなり、これまでの契約方式や業務の進め方を見直す必要が生じました。
この法律により、シルバー人材センターの会員も「特定受託事業者」として位置づけられることとなり、これまでの契約方式や業務の進め方を見直す必要が生じました。
適用対象
この法律の適用対象は、発注者からフリーランスへの業務委託です。フリーランスとは、従業員を使用せずに個人で業務を受託する人々を指します。例えば、カメラマン、ライター、デザイナーなどが該当します。請負・委任の仕事をしているシルバーの会員もフリーランスとなります。なお、派遣で仕事をしている会員はフリーランスではありません。
新しい契約方式について
主な変更点
これまで、発注者とシルバー人材センターとの間で請負・委任契約を結び、センターが業務を取りまとめて会員に依頼する方式をとってきました。 しかし今後は、以下のように契約関係を明確化し、トラブル防止や適正な就業環境の整備を図ります。
主な変更点:
主な変更点:
- センターが発注者と利用規約に基づいて契約を締結
▶▶▶【利用規約はこちら】 - 会員との間では、会員就業規約をあらかじめ提示
▶▶▶【会員就業規約はこちら】 - 会員には、就業ごとに「会員業務仕様書」を交付し、業務内容や報酬などの条件を明確に伝えます。
発注者の皆さまへ
法律の施行に伴い、発注者の皆さまには以下のような対応が求められます。
・契約時の条件(業務内容、報酬額、支払期日など)の明示
・報酬支払期日の設定および期日内での支払い
・ハラスメント防止のための体制整備
・契約解除時の合理的な理由の提示 など
加えて、次のような行為は法律により禁止されています。
・正当な理由のない契約解除
・契約外の仕事の強要や、報酬の一方的な減額
・ハラスメント・不当な指揮命令行為
・契約時の条件(業務内容、報酬額、支払期日など)の明示
・報酬支払期日の設定および期日内での支払い
・ハラスメント防止のための体制整備
・契約解除時の合理的な理由の提示 など
加えて、次のような行為は法律により禁止されています。
・正当な理由のない契約解除
・契約外の仕事の強要や、報酬の一方的な減額
・ハラスメント・不当な指揮命令行為