公益社団法人牛久市シルバー人材センター

029-871-1468

受付時間:9:00 ~ 16:00(土日祝・年末年始休み)

メニュー
フリーランス新法に伴う新たな契約方法の見直しについて

フリーランス新法について

施行の背景と目的

令和6(2024)年11月1日に施行された「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(通称:フリーランス新法)」は、フリーランス(個人で業務を受託する働き方)の取引環境を整え、安心して働ける社会の実現を目指す法律です。 

この法律により、シルバー人材センターの会員も「特定受託事業者」として位置づけられることとなり、これまでの契約方式や業務の進め方を見直す必要が生じました。

適用対象

この法律の適用対象は、発注者からフリーランスへの業務委託です。フリーランスとは、従業員を使用せずに個人で業務を受託する人々を指します。例えば、カメラマン、ライター、デザイナーなどが該当します。請負・委任の仕事をしているシルバーの会員もフリーランスとなります。なお、派遣で仕事をしている会員はフリーランスではありません。

新しい契約方式について

主な変更点

これまで、発注者とシルバー人材センターとの間で請負・委任契約を結び、センターが業務を取りまとめて会員に依頼する方式をとってきました。 しかし今後は、以下のように契約関係を明確化し、トラブル防止や適正な就業環境の整備を図ります。

主な変更点:


  • センターが発注者と利用規約に基づいて契約を締結
     ▶▶▶【利用規約はこちら

  • 会員との間では、会員就業規約をあらかじめ提示
     ▶▶▶【会員就業規約はこちら

  • 会員には、就業ごとに「会員業務仕様書」を交付し、業務内容や報酬などの条件を明確に伝えます。

発注者の皆さまへ

法律の施行に伴い、発注者の皆さまには以下のような対応が求められます。

  ・契約時の条件(業務内容、報酬額、支払期日など)の明示
  ・報酬支払期日の設定および期日内での支払い
  ・ハラスメント防止のための体制整備
  ・契約解除時の合理的な理由の提示 など

加えて、次のような行為は法律により禁止されています。

  ・正当な理由のない契約解除
  ・契約外の仕事の強要や、報酬の一方的な減額
  ・ハラスメント・不当な指揮命令行為



詳細はこちらをご覧ください