公益社団法人蕨市シルバー人材センター

電話番号
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契約方式の見直しについて

フリーランス法施行に伴う契約方法変更のお知らせ

令和6年11月1日より、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス法)が施行されました。当センターで請負・委任により就業する会員は、本法律上の「フリーランス」に該当いたします。これに伴い、法律の趣旨に則った適正な取引を行うため、令和8年度より新たな契約方式(三者間包括契約)へと移行いたします。

 

① 新しい契約方式の仕組み

新しい方式では、発注者様・センター・会員の三者による包括的な契約関係を構築します。

  • お手続きの流れ

1.利用契約の締結: 発注者様には、当センターの「利用規約」および「会員業務就業規約」にご同意いただき、センターと契約を結んでいただきます。

2.条件の明示: センターが発注者様に代わり、会員へ「業務仕様書」を用いて就業条件を明示します。

3.契約の成立: 会員が仕様書に同意することで、発注者様と会員の間に請負・委任契約が成立します。

 

② 発注者様へのメリットとお願い

契約方法は変わりますが、提供するサービス内容や品質に変わりはございません。

・事務手続きの代行: フリーランス法で義務付けられている書面交付などの煩雑な事務作業は、規約に基づきすべて当センターが代行いたします。

・変わらぬ安心感: 発注者様は、これまで通り安心して当センターをご利用いただけます。




 

 

料金の一部に関する消費税の課税関係

シルバー人材センターが発注者からいただく料金は、会員業務委託料(会員が手にする報酬)とセンター業務委託料の2つで構成されています。
このうち、「会員業務委託料」については、新たな契約方法では、センターを経由するものの、発注者が会員に対して支払う形となります。 そのため、センターは、「センター業務委託料」の分については消費税に係る適格請求書(インボイス)を交付しますが、 「会員業務委託料」の分については交付することができません。
この場合、本来であれば会員が「会員業務委託料に係るインボイス」を交付する立場になりますが、 会員は基本的に年間の課税売上高が1000万円以下の「消費税免税事業者」であるためインボイスを発行することができません。 センターが発行する請求書には、次のとおり料金の内訳を記載していますのでご留意ください。

 請求書内訳と業務委託料の詳細
◆適格請求書分…センター業務委託料(センターへの事務費等にあたるもの)
◇非適格請求書分…会員業務委託料(会員への配分金にあたるもの)

ただし、発注者が次のいずれかに該当する場合は、これまでの消費税納税の取り扱いと変更はありません。

① 個人や家庭など事業者ではない者
消費税申告納税対象外(納税義務対象外)

② 簡易課税制度を選択している事業者
消費納税額計算に際してインボイスを必要としないためこれまでと同じ取り扱い

③ 官公庁などの一般会計による事業
みなし仕入税額控除が適用され、これまでと同じ取り扱い

地域の高齢者が培ってきた経験を活かし、いきいきと活躍できる場を広げていくことは、地域社会の発展にもつながります。今後とも、シルバー人材センターへの変わらぬご理解とご協力をお願い申し上げます。

各種資料

公益社団法人蕨市シルバー人材センター利用規約 ダウンロード
蕨市シルバー人材センター会員業務就業規約 ダウンロード
発注者の皆さまへ(契約方式の見直し) ダウンロード
会員の皆さまへ(契約方式の見直し) ダウンロード

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