就業の形態
★就業の形態について
シルバー人材センターでは、市内の一般家庭・企業・公共団体などから高齢者にふさわしい仕事を請負・委任により受注し、その仕事を希望する会員に提供します。
①就業にあたっては、会員自らが選択し、選んだ仕事は責任をもって完成させます。
②会員は臨時的・短期的に就業するため、ローテーション(交替)で働きます。
③就業形態は請負・委任であり、就業する会員と発注者との間に雇用関係はありません。
④働いた対価は配分金として支払います。
⑤会員の就業は、任意的なものであるため、センターが毎月いくら支払うというような収入の保証はありません。
⑥就業で万一けがなどをされた場合は、「シルバー団体傷害保険」がありますので、安心して働ける環境づくりに努めています。
①就業にあたっては、会員自らが選択し、選んだ仕事は責任をもって完成させます。
②会員は臨時的・短期的に就業するため、ローテーション(交替)で働きます。
③就業形態は請負・委任であり、就業する会員と発注者との間に雇用関係はありません。
④働いた対価は配分金として支払います。
⑤会員の就業は、任意的なものであるため、センターが毎月いくら支払うというような収入の保証はありません。
⑥就業で万一けがなどをされた場合は、「シルバー団体傷害保険」がありますので、安心して働ける環境づくりに努めています。
★派遣による就業の形態について
シルバー人材センターでは「臨時的・短期的な就業」「その他の軽易な業務にかかる就業」の範囲において一般労働者派遣事業による就業機会の提供を行っております。
①派遣による就業を希望する場合は、センターに入会後「派遣労働会員」として登録します。
②登録は、雇用を予約するものではありません。
③派遣労働登録会員は、シルバー人材センター連合会と労働契約を結び、労働契約に基づいた就業となります。
④就業の範囲は「臨時的・短期的な就業(概ね月10日以内)又はその他軽易な業務(概ね週20時間を超えないもの)」です。
⑤派遣先では指揮命令を受けて就業します。
⑥働いた対価は賃金として支払います。
⑦労災保険の適用はありますが、雇用保険及び社会保険(厚生年金保険、健康保険)の対象とはなりません。
⑧派遣就業になじまないと判断される場合は、就業をやめていただくことがあります。
⑨受託事業(請負・委任)、派遣事業の双方で就業することができます。
①派遣による就業を希望する場合は、センターに入会後「派遣労働会員」として登録します。
②登録は、雇用を予約するものではありません。
③派遣労働登録会員は、シルバー人材センター連合会と労働契約を結び、労働契約に基づいた就業となります。
④就業の範囲は「臨時的・短期的な就業(概ね月10日以内)又はその他軽易な業務(概ね週20時間を超えないもの)」です。
⑤派遣先では指揮命令を受けて就業します。
⑥働いた対価は賃金として支払います。
⑦労災保険の適用はありますが、雇用保険及び社会保険(厚生年金保険、健康保険)の対象とはなりません。
⑧派遣就業になじまないと判断される場合は、就業をやめていただくことがあります。
⑨受託事業(請負・委任)、派遣事業の双方で就業することができます。