公益社団法人石狩市シルバー人材センター

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フリーランス新法と新しい契約方式について

契約方法が変わります

令和6年11月1日に「フリーランス法」(特定受託事業者に係る取引の適正化に関する法律)が施行されました。
シルバー人材センターの会員もフリーランス法の適用を受けます。
フリーランス法では、働く人が安心して仕事を請けられるよう、契約内容をはっきりさせることなどが求められます。

これを受けて、厚生労働省は、シルバー人材センターの契約方法を「お客様と会員との直接契約する方式」に見直すよう方針が示されました。
石狩市シルバー人材センターでは、この方針に基づき、令和8年4月1日から新しい契約方法へ移行します。
皆様のご理解、ご協力をいただきますようお願いいたします。

新しい契約方式について

利用規約・会員業務就業規約

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