フリーランス新法と新しい契約方式について
契約方法が変わります
令和6年11月1日に「フリーランス法」(特定受託事業者に係る取引の適正化に関する法律)が施行されました。
シルバー人材センターの会員もフリーランス法の適用を受けます。
フリーランス法では、働く人が安心して仕事を請けられるよう、契約内容をはっきりさせることなどが求められます。
これを受けて、厚生労働省は、シルバー人材センターの契約方法を「お客様と会員との直接契約する方式」に見直すよう方針が示されました。
石狩市シルバー人材センターでは、この方針に基づき、令和8年4月1日から新しい契約方法へ移行します。
皆様のご理解、ご協力をいただきますようお願いいたします。
新しい契約方式について
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★変更するところ
これまでは、センターはお客様から業務一式を請けて委託業務を行っておりましたが、今後は①センター会員との仕事のマッチングや調整の業務委託(センターの利用)と ②会員への業務委託の2つの内訳でお請けすることとなります。このため、ご依頼いただく前にセンターの利用契約・会員業務就業規約への同意をお願いしており、その上で業務のご依頼をいただくようになります。
センターはお客様と会員との間で、業務が円滑に実施できるようこれまで同様のサポートをさせていただきます。 -
★消費税について
センターから発行する請求書は、①センター業務委託料と②会員業務委託料の2つに構成されています。 -
①センター業務委託料は、シルバー人材センターが適格請求書発行事業者のため消費税に係る適格請求書(インボイス)を交付します。
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②会員業務委託料は、会員が受け取る業務の対価を指し、センターを経由しお客様が会員へ支払う形となります。
会員業務委託料は、会員が消費税免税事業者のため消費税に係る適格請求書(インボイス)を発行することができません。そのため会員業務委託料については、消費税の仕入れ控除が適用されません。
