公益社団法人伊丹市シルバー人材センター

電話番号
072-772-0161
【業務時間】月曜日~金曜日(祝・休日を除く)午前9時00分~午後5時30分

包括的契約について

請負・委任契約に係る契約方法の一部変更について

令和6年11月1日に「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス法)」が施行され、それを契機として厚生労働省よりシルバー人材センターの契約方法の見直しに関する方針が示されました。
伊丹市シルバー人材センターにおきましても、本方針に基づき令和8月4月1日から、請負・委任契約の一部の契約について新しい契約方法へと下記の通り変更いたします。

 フリーランス法とは                             
フリーランスの方の就業環境の整備や、フリーランスとして働く方と発注者間の取引を適正化し、フリーランスの方が安心して働ける環境の整備を図ることを目的に制定されました。

※フリーランスとは、従業員を使用せずに個人で業務を受託する人を指します。例えばカメラマン、デザイナー、ライター等が該当します。シルバー人材センターの会員として請負・委任の契約により仕事をしている人もフリーランスに該当します。※派遣で仕事をしている会員は、フリーランスには該当しません。

 新しい契約方法と従来の契約方法との違い                   
これまでの契約は、シルバー人材センターが発注者から仕事の依頼を受け、会員に再委託するという仕組みで、発注者と会員の間に直接契約関係は生じていませんでした。
新しい新契約方法では、発注者と会員が業務委託契約関係(これまでと同様に指揮命令を伴う就業ではありません。)となるように、センターを含めた三者間の契約「包括的契約」となる仕組みです。

新しい契約(包括的契約)

発注者は、「シルバー人材センター利用規約」「会員業務就業規約」に同意の上、センターと「シルバー人材センター利用契約」を結びます。
シルバー人材センター利用規約は発注者がセンターを通じて会員に業務を委託する際の基本的なルール、 会員業務就業規約は会員がセンターを通じて就業する際の基本的なルールであり、シルバー人材センター利用契約は発注者がセンターを通じて会員に業務を委託するため、センター業務委託料や業務内容、会員業務委託料などを定めた契約です。
センターは利用契約をもとに会員業務仕様書を作成し、会員に就業条件を明示します。
会員が仕様書に同意することで、発注者と会員の間に請負委任契約関係が生じます。これにより、発注者、センター、会員間の包括契約関係が成立します。

※就業条件の明示

フリーランス法において、「業務委託事業者(発注者)は、特定受託事業者 (会員)に対し業務委託をした場合は、給付の内容、報酬の額、支払期日、契約した日などの条件を書面又は電磁的方法により特定受託事業者(会員)に対し明示しなければならない。」と規定されています。
会員に対する給付の内容等の明示は、センターが会員に「会員業務仕様書」を掲示することにより、発注者は、給付の内容等を会員に明示したことになります。センターは基本的に会員向け情報配信サービス「Smile to Smile」を活用して、会員に「会員業務仕様書」を明示します。

包括的契約の流れ

  1. 依頼
     発注者からセンターに仕事を依頼し、業務内容を調整
  2. 契約同意
     発注者は「シルバー人材センター利用規約」「会員業務就業規約」に同意
      (PDF)シルバー人材センター利用規約
        (PDF)会員業務就業規約
  3. 利用契約
     発注者はセンターと「シルバー人材センター利用契約」を締結
  4. 仕様書明示
     センターは利用契約をもとに就業条件を明記した「会員業務仕様書」を作成し、会員に明示
  5. 仕様書同意(請負・委任契約の成立)
     会員は会員業務仕様書に同意(発注者と会員間で請負委任契約が成立)
  6. 就業
     会員は会員業務仕様書に基づき就業
  7. センターへの委託料支払い
     センターから発注者に料金を請求し、発注者はセンターに料金を支払う
  8. 会員への業務委託料支払い
     センターを通じて会員に会員業務委託料を支払う

※センターは主に会員とのマッチングや総合調整を担います。
発注者側の事務手続きはこれまでと大きくは変わらず、契約方法の見直し後もセンターが提供するサービス内容は基本的に変更ありません。

 料金の一部に関する消費税の課税関係                     
発注者からいただく料金は、「会員業務委託料」と「センター業務委託料」の2つで構成されます。会員業務委託料ついては、会員が委託料の請求及び受領をセンターへ委託しますので、センターを経由して発注者が会員に対して支払う形となります。
そのため、センターは、センター業務委託料については消費税に係る「適格請求書(インボイス)」を交付しますが、 会員業務委託料については交付することができません。

この場合、本来であれば会員が会員業務委託料に係る適格請求書(インボイス)を交付する立場になりますが、 会員は基本的に消費税免税事業者であるため発行することができません。 
センターが発行する請求書には、次のとおり料金の内訳を記載していますのでご留意ください。

・料金請求書の内訳と様式

委託料の内訳請求書様式仕入税額控除
センター業務委託料適格請求書
(インボイス)
対象
会員業務委託料インボイス非対応対象外

発注者が次のいずれかに該当する場合、包括的契約に変更する場合においても、これまでの消費税の取り扱いと変更ありません。

個人や家庭等、事業者ではない者消費税申告納税対象外(納税義務対象外)
簡易課税制度を選択している事業者消費納税額の計算にインボイス不要
官公庁等の一般会計による事業みなし仕入税額控除が適用されるため