公益社団法人倉敷市シルバー人材センター

086-426-3318

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会員の皆様へのお知らせ

センターからのお知らせ

就業条件明示書について

令和6年11月1日にフリーランス新法が施行されることに伴い、当センターが会員に仕事を依頼する場合、依頼する仕事毎に「就業条件明示書」を提示することが求められます。就業条件明示書とは発注者、仕事内容、就業場所、仕事の単価などを記載したもので、これらの内容については、今までどおり、受注票でもご確認いただけます。詳しくは、こちらをクリック→就業条件明示書について(通知)

安全な草刈作業のために(YouTube動画)

安全に草刈作業を行うために制作されたYouTube動画になります。草刈作業を行う会員は、このYouTube動画をご覧いただき、安全作業に努めてください。安全な草刈作業のために←クリックすると、最初に動画広告が表示され、その後、視聴できます。※動画視聴は多くのデータ通信量を使用しますので、Wi-Fi環境での視聴をお勧めします。

派遣で就業している会員の皆様へ

令和6年4月1日付けで、派遣事業派遣労働会員就業規則を別紙のとおり改正します。
【主な改正点】
・「セクシャルハラスメント、パワーハラスメントの禁止」規定の追加
・「無期労働契約への転換」に係る規定の追加
・「教育訓練」に係る規定の追加 等
派遣事業派遣労働会員就業規則

見積委託費について

令和5年4月1日から見積もり1件に対して委託費をお支払いします。支払い対象は「発注者から事務局又は会員に見積依頼があった場合」で「見積報告書」を会員が記入し、事務局に提出した場合です。見積報告書

倉敷市シルバー人材センターの禁止作業

倉敷市シルバー人材センターの禁止作業一覧表になります。安全第一で作業してください。禁止作業一覧表

Smile to Smileサービス開始のお知らせ 令和4年7月開始

Smile to Smileサービスはシルバー会員専用のWebサイトへアクセスし、「配分金明細」や「センターからのお知らせ」を確認できるサービスです。希望者はセンターへサービス申込の連絡をしてください。後日センターからログインIDとパスワードが記載された「通知書」と「ご利用案内」を送付しますので、書類が届きましたら手続きを行いサービスをご利用ください。Smile to Smileサービスチラシ

業務中に事故を起こした場合のペナルティについて                           -新基準を令和2年9月1日から施行ー

当センターでは、事故を起こした会員に対してペナルティを課し、再発の防止を図っています。ペナルティは、平成24年度から施行された就業ルールに基づいて行っていますが、令和2年9月1日からは、別紙のとおり内容を改正した新たな事故取扱基準を適用することといたしました。会員の皆様におかれましては、「事故ゼロ」を目指して安全就業に取組んでください。 事故取扱基準

倉敷市シルバー人材センター真備支所移転のお知らせ

移転のお知らせ

倉敷市シルバー人材センター真備支所が移転により、令和2年4月1日より、

元の倉敷市真備町箭田で業務を再開しました。

引き続きよろしくお願いいたします。

 

710 1301  倉敷市真備町箭田1697

電 話086-698-1906

FAX086-698-3644

 なお、今まで御利用くださっておりました携帯電話へは繋がりませんので

御連絡は上記の電話番号へお願いします。

2017/03/18 健康診断は毎年受けましょう!

健康で、はつらつと毎日を元気にご活躍いただくためには、健康体であることが不可欠です。健康には自信があって、いまは何も症状が無いと思われておられる方が多いのではないかと思います。

そんな方にこそ、ぜひ健康診断を受けていただきたいのです。
知らないうちに進んでいる病気!
毎年健康診断を受けて、自らの体の数値を把握しておきましょう。


家族のため、みんなのために健康診断を受けましょう。

倉敷市のHP(下記URL)をクリックのうえご参考にして下さい。
http://www.city.kurashiki.okayama.jp/kensin/

2017/04/01 シルバー人材センターが行う 労働者派遣事業について

(労働者派遣事業とは)
倉敷市シルバー人材センターでは、請負・委任による就業ができない場合、労働者派遣による就業が可能となりました。
労働者派遣事業とは、発注者の指揮命令を受けながら、従業員として働くようになり、発注者との間に雇用関係が生じます。


(契約)
派遣就業となりましたら、発注者及び労働者(会員)との間に契約書を交換してからの就業となります。


(作業期間)
請負・委任による作業の時と同様、人材派遣での作業におきましても、臨時的・短期的(1か月10日以内)な軽易な作業(1週間当たり20時間未満)が基本となりますのでご承知下さい。


(支払い)
お金の支払いは、賃金としての支払いになるため、金額に応じた所得税を差し引いての支払いとなります。
支払日は、働いた翌月25日払いとなります。
ただし、25日が金融機関が休みの場合は、25日より前の金融機関の営業日の支払いとなります。


(作業中の事故)
事故が発生した場合は、労災保険の適応になります。
(状況を詳しく確認のうえとなります)
労災保険の適応となりますと、発注者側の事業運営にも影響を及ぼします。
就業先の規則、注意事項等々を十分把握していただいたうえでの就業となります。


(派遣が禁止されている業務)
派遣することが禁止されている業務(適用除外業務)もあります。
こちらへの派遣は一切できませんので、ご承知願います。


①港湾運送業務、②建設現場での業務、③警備業務、④その他の業務
詳細はこちら ⇒ 
https://www.jassa.jp/corporation/tekiyoujyogai/01.html

添付資料

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