公益社団法人倉敷市シルバー人材センター

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新契約方式について

新契約方式について

令和8年4月1日より新しい契約方式に移行します。※発注者が法人又は個人事業主の場合は、令和9年4月1日から移行します。

新契約方式に移行

これまでの契約方式では、シルバー人材センターは、発注者から仕事の依頼を受け会員に再委託する形を取っていました。新しい契約方式では、発注者と会員の間に直接的な契約関係が生じるようになります。センターは発注者と会員の間に入り様々な調整を行い、代行致しますので今までのご利用方法と特に変わることはありません。

新しい契約関係

発注者はセンター利用規約と会員業務就業規約に同意の上、センターと利用契約を結びます。シルバー人材センター利用規約は発注者がセンターを通じて会員に業務を委託する際の基本的なルール、会員業務就業規約は会員がセンターを通じて就業する際の基本的なルール、利用契約は発注者がセンターを通じて会員に業務を委託するため、センター利用料や業務内容、会員の報酬額などを定めた契約です。センターは利用契約をもとに会員業務仕様書を作成し、会員に就業条件明示します。会員が業務仕様書に同意することで、発注者と会員の間に請負委任契約関係が生じます。これにより、発注者、センター、会員間の包括契約関係が成立します。

料金の一部に関する消費税の課税関係

シルバー人材センターが発注者からいただく料金は、会員業務委託料(シルバー会員が受け取る報酬)とセンター業務委託料の2つで構成されています。このうち、会員業務委託料について新たな契約方法では、センターを経由するものの、発注者がシルバー会員に対して支払う形となります。そのためセンターは、センター業務委託料について、消費税に係る適格請求書(インボイス)を交付しますが、会員業務委託料については適格請求書(インボイス)を交付することができません。この場合、本来であればシルバー会員が、会員業務委託料に係る適格請求書(インボイス)を交付する立場になりますが、シルバー会員は基本的に年間の課税売上高が1,000万円以下の消費税免税事業者であるため、適格請求書(インボイス)を発行することができません。センターが発行する請求書には、請求金額の内訳を記載しておりますので、ご確認ください。

規約等