シルバー派遣事業
◆ シルバー派遣事業
シルバー人材センターでは会員の就業機会拡大につなげるため、これまでの請負や委任による働き方だけでは対応できなかった「発注者の従業員との混在作業」や「指揮命令を受ける作業」など、多様な働き方が可能となるシルバー派遣事業を始めました。(法の定めにより、港湾運送業務、建設業務、警備業務、病院などにおける医療関係業務へは派遣できません。また、製造業などの多くの業種は、最長3年までの派遣期間制限があります。)
◆ 会員のみなさまへ
● 原則60歳以上のシルバー人材センター会員が登録できます。
● (公社)島根県シルバー人材センター連合会との労働契約に基づいて、働くことになります。市のシルバー人材センターは、実施事務所として窓口業務を行います。
● 働く形態は「臨時的・短期的な就業(月10日程度以内)またはその他軽易な業務(週20時間未満)」の就業になります。
● 派遣労働会員は派遣先の指揮命令を受けます。
● 働いた対価は「賃金」として支払われます。
● 1人の会員が従来の請負・委任による働き方と派遣事業による働き方の双方を希望しても問題ありません。
● 労災保険の適用はありますが、社会保険(厚生年金保険・健康保険)および雇用保険の適用はありません。
● 派遣先の事業所から他の会員への交代要求があり、それが適正であると認められる場合は、交代することもあります。
● (公社)島根県シルバー人材センター連合会との労働契約に基づいて、働くことになります。市のシルバー人材センターは、実施事務所として窓口業務を行います。
● 働く形態は「臨時的・短期的な就業(月10日程度以内)またはその他軽易な業務(週20時間未満)」の就業になります。
● 派遣労働会員は派遣先の指揮命令を受けます。
● 働いた対価は「賃金」として支払われます。
● 1人の会員が従来の請負・委任による働き方と派遣事業による働き方の双方を希望しても問題ありません。
● 労災保険の適用はありますが、社会保険(厚生年金保険・健康保険)および雇用保険の適用はありません。
● 派遣先の事業所から他の会員への交代要求があり、それが適正であると認められる場合は、交代することもあります。
◆ 事業主の皆様へ
● 原則60歳以上の派遣労働会員を派遣します。
● 豊かな経験・知識・技能を有した会員(人材)を事業主のニーズに合わせて派遣します。
● 派遣労働者は、「臨時的・短期的な就業(月10日程度以内)またはその他軽易な業務(週20時間未満)」の就業になります。
● 短期的、短時間、低コストでお役に立ちます。
● シルバー人材センターが行う派遣事業は、一般派遣事業と同じく幅広い業務を取り扱います。
● 労働者派遣契約を締結し、派遣労働会員を派遣します。
● 労働者派遣契約に基づき派遣契約料金をお支払いただくことになります。
● 豊かな経験・知識・技能を有した会員(人材)を事業主のニーズに合わせて派遣します。
● 派遣労働者は、「臨時的・短期的な就業(月10日程度以内)またはその他軽易な業務(週20時間未満)」の就業になります。
● 短期的、短時間、低コストでお役に立ちます。
● シルバー人材センターが行う派遣事業は、一般派遣事業と同じく幅広い業務を取り扱います。
● 労働者派遣契約を締結し、派遣労働会員を派遣します。
● 労働者派遣契約に基づき派遣契約料金をお支払いただくことになります。