契約方法の変更に ついて
◆ 令和8年4月から新たな契約方法(包括的契約)に移行いたします。
「特定受託事業者に係る取引の適正化に関する法律(フリーランス法)」が令和6年11月1日に施行されました。
この法律は、フリーランスに該当する会員※と発注事業者間の取引の適正化と安心して働ける就業環境の整備を図ることを目的としており、厚生労働省から、その法の趣旨に則った新たな契約方法(包括的契約)の指針が示されました。
当センターにおいても、この指針を受けて、令和8年4月1日から厚生労働省から示されている契約方法への移行を行うことといたしましたので、お知らせいたします。
(※ 派遣契約会員はフリーランスに該当しません。)
◆ 契約方法(包括的契約)の移行による変更点について
同法への対応として、請負・委任については、令和8年4月1日より発注者から会員に対して直接業務委託が行われる契約となります。
発注者と会員の直接的な契約関係になってもセンターの関わりがなくなることはなく、発注者と会員の間に入って調整を行います。
依頼された仕事の履行や会員が安心して働くための就業環境保護など、センターの責任は現在と同じで変わりありません。
※ 契約当事者は、あくまでもセンターと発注者であり、発注者と会員とが直接的に契約書を取り交わすものではありません。
なお、当センターへのご依頼は、「利用規約」と「会員業務就業規約」に基づく契約へ移行します。
また、新たな契約方法では、免税事業者である会員との業務委託契約の成立により、ご利用料金のうち会員報酬分(配分金等)の適格請求書(インボイス)が発行できなくなり、非適格請求書分に変わりますので、あらかじめご了承願います。
発注者と会員の直接的な契約関係になってもセンターの関わりがなくなることはなく、発注者と会員の間に入って調整を行います。
依頼された仕事の履行や会員が安心して働くための就業環境保護など、センターの責任は現在と同じで変わりありません。
※ 契約当事者は、あくまでもセンターと発注者であり、発注者と会員とが直接的に契約書を取り交わすものではありません。
なお、当センターへのご依頼は、「利用規約」と「会員業務就業規約」に基づく契約へ移行します。
また、新たな契約方法では、免税事業者である会員との業務委託契約の成立により、ご利用料金のうち会員報酬分(配分金等)の適格請求書(インボイス)が発行できなくなり、非適格請求書分に変わりますので、あらかじめご了承願います。
