就業規則と就業基準
就業規則
(1) センターは、会員が自発的な働く意欲と希望によりその能力を発揮できる就業の
機会を提供し、相互扶助・共働の実をあげようとするものであります。
(2) センターは、就業する会員の安全衛生、災害防止等に配慮するとともに、会員の
健康と能力に応じた就業を提供するよう努力します。
(3) 会員の就業に対する配分金は、その地域における類似の仕事の対価及び仕事
の種類・内容等を勘案した社会的に相当な内容のものとする。
(4) 会員の就業中などにおける傷害事故等については、「シルバー人材センター団
体傷害保険」約款に定めるところにより、補償されるものとする。
(5) 会員が就業中、発注者または第三者の身体もしくは財物に損害を与えたときは、
「シルバー人材センター総合賠償責任保険」約款の定めるところにより、賠償を担
保されるものとする。
(6) 会員は、以下の事項に留意しなければならない。
① センターから提供された仕事について誠実に履行するよう努める。
② 就業にあたっては安全衛生の確保に万全の注意を払い、災害発生の防
止に努める。
③ 就業上知りえた業務上の機密事項を第三者に漏らしてはならず、また退
会後も同様の義務を負う。
④ 就業する会員は、仕事の遂行について相互に助け合い協力する。
⑤ 常に明るい雰囲気のもとで就業できるよう、共同責任分担の精神をもっ
て努力する。
就業基準
(1) 1ヶ月の就業日数は10日程度以内とします。
(2) 1週間の就業時間は、概ね20時間未満とします。
(3) 1日の就業時間は、原則として8時間以内とします。
(4) 会員の就業期限は、発注者との契約に基づき1年以内の範囲で定めています。
(5) 会員が新たに就業するとき、就業職種への適性を確認する「就業適性確認期間」
が設定される場合があります。
(6) 就業会員が発注者、市民もしくは他の就業会員との間でトラブルを発生させた場
合または健康状態、就業意欲、技能向上心、協調性その他の理由により業務に適
性を欠くと認められる場合には、その業務への就業を中止することがあります。
(7) 就業会員が傷病等により休業する場合、休業する日数によっては、他の就業会
員の了承に基づき就業の代行を依頼することができます。