公益社団法人鳥羽市シルバー人材センター

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就業規約とシルバー保険

シルバー保険

シルバー保険の適用

会員の就業は、雇用関係によらないため、労災保険の適用がありません。就業で万一けがなどをされた場合はシルバー団体傷害保険で対応します。この保険はセンターがまとめて契約しており保険料は、会費の中に含まれております。
会員は入会と同時に適用されます。万一就業中事故にあったらすぐに事務局へ連絡してください。また完治後も必ず連絡してください。

保険のあらまし

会員本人が身体障害を受けた場合の傷害保険と、会員が就業中に他人の身体・財物に損害を与えた場合の賠償責任保険の2種類があります。

傷害保険

●保険がきく場合
1.就業中の事故(自宅作業中は除く)
2.仕事場への往復中の事故(ただし通常の経路をはずれた場合は除く)
3.総会・講習会(技能修得を目的とするもの)に参加中及びこの往復中の事故(ただし通常の経路をはずれた場合は除く)


●保険がきかない場合
1.故意による事故
2.疾病の場合
3.腰痛などで他覚症状のないもの等


保険の種類
1.死亡保険金…300万円
事故の日から180日以内にケガのために死亡されたとき
2.入院保険金…日額3,000円(ただし事故の日から180日限度)
ケガにより医師の指示にもとづき入院されたとき
3.通院保険金 日額2,000円(ただし事故の日から180日を限度とし最高90日分まで)
ケガにより医師の治療を受けたときで、平常の生活または仕事が出来るようになるまでの通院
4.後遺障害保険金…障害の程度による。
事故日から180日以内に、ケガのため後遺障害が生じたとき

賠償責任保険

●保険がきく場合
就業中誤って他人に身体障害(死亡やケガ)を与えたり、他人の財物を損壊(こわしたり、よごしたり、なくしたり)した場合等、第三者に損害を与えた場合。