公益社団法人津山市シルバー人材センター

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新契約方式について

令和7年10月1日より新しい契約方式に移行します。

これまでの契約法式では、シルバー人材センターは、発注者から仕事の依頼を受け会員に再委託する形をとっています。新契約方式では、発注者と会員の間に直接的な契約関係が生じるようになります。ですが、発注者や会員が行わなければならない責務については、センターが発注者と会員の間に入り様々な調整を行い、代行をいたしますので今までのご利用方法と特に変わることはありません。
これまでの契約法式では、シルバー人材センターは、発注者から仕事の依頼を受け会員に再委託する形をとっています。新契約方式では、発注者と会員の間に直接的な契約関係が生じるようになります。ですが、発注者や会員が行わなければならない責務については、センターが発注者と会員の間に入り様々な調整を行い、代行をいたしますので今までのご利用方法と特に変わることはありません。

新契約(包括契約)の流れ

ステップ1 ☆彡 依 頼

                                                                                                               発注者からセンターに仕事の依頼

ステップ2 ☆彡 契約同意

                                                                             
発注者は「シルバー人材センター利用規約」「会員会員就業規約」に同意 

 

ステップ3 ☆彡 利用契約

発注者はセンターと「シルバー人材センター利用契約」を結ぶ

ステップ4 ☆彡 仕様書明示

       
センターは利用契約を元に「会員業務使用様書」
作成し会員に就業条件明示

ステップ5 ☆彡 仕様書同意

会員は「会員業務仕様書」の同意(発注者と会員間で請負委任が成立)

                                                                                         

ステップ6 ☆彡 就 業

       
会員は会員業務仕様書に基づき就業

ステップ7 ☆彡 委託料請求と支払い

センターから発注者に料金を請求し、発注者はセンター料金支払い     

ステップ8 ☆彡 報酬支払

センターから会員に報酬を支払い                                                                                        

報酬の取り扱いについて

新しい契約方式では、報酬を会員業務委託料といいます。配分金と同様「雑所得」として扱われます。 また、所得金額の計算に際して、「家内労働者等の必要経費の特例」が適用され、必要経費として55万まで認められることも現行と変わりません。

確認事項

シルバー人材センターが発注者からいただく料金は、会員業務委託料(会員が手にする報酬)センター業務委託料の2つで構成されます。このうち、「会員業務委託料」については、新たな契約方法では、センターを経由するものの、発注者が会員に対して支払う形となります。そのため、センターは、「センター業務委託料」の分については消費税に係る適格請求書(インボイス)を交付しますが、「会員就業委託料」の分については交付することができません。

 この場合、本来であれば会員が「会員就業委託料に係るインボイス」を交付する立場になりますが、会員は基本的に年間の課税売上高が1000万円以下の「消費税免税業者」であるためインボイスを発行することができません。センターが発行する請求書には、つぎのとおり料金の内訳を記載していますのでご留意ください。

センター利用規約・会員就業規約

センターご利用の際はご確認ください。