公益社団法人宇城市シルバー人材センター

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新しい契約方式について

シルバー人材センターに係る就業の契約方法が新しくなります

永年にわたり宇城市シルバー人材センターに対してのご愛顧をいただき、心から感謝申し上げます。
 さて、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法 令和5年法律第25号)が令和6年11月1日に施行され、個人事業主は安心して、安定的に業務に従事できることとなりました。
 このことで、本シルバー人材センターにおいては、会員の就業に関して、厚生労働省のシルバー人材センターにおける契約方法の見直しに基づき、新しい契約方法とすることとしております。
 つきましては、趣旨ご理解の上、シルバー人材センターとの間での就業の継続についてご配慮いただきますようお願いいたします。

 1 契約方法について
 (1)契約方法の見直し日   令和8年4月1日から
  ※シルバー会員による就業につきましては、これまでのものに変更ありません。
永年にわたり宇城市シルバー人材センターに対してのご愛顧をいただき、心から感謝申し上げます。
 さて、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法 令和5年法律第25号)が令和6年11月1日に施行され、個人事業主は安心して、安定的に業務に従事できることとなりました。
 このことで、本シルバー人材センターにおいては、会員の就業に関して、厚生労働省のシルバー人材センターにおける契約方法の見直しに基づき、新しい契約方法とすることとしております。
 つきましては、趣旨ご理解の上、シルバー人材センターとの間での就業の継続についてご配慮いただきますようお願いいたします。

 1 契約方法について
 (1)契約方法の見直し日   令和8年4月1日から
  ※シルバー会員による就業につきましては、これまでのものに変更ありません。

各種規約