会員の心得・就業規則とシルバー保険
会員の心得
1.公益社団法人宇城市シルバー人材センターの会員としての誇りをもち、責任を持って仕事を完遂する。
2.やむを得ない事情で約束の仕事に従事出来ない場合は、必ず事務局に連絡し、発注者に迷惑をかけないように努める。
3.仕事上知り得た秘密等発注者の不利益になることは他人にもらさない。
4.複数で就業する場合、お互い助け合い迷惑をかけない。
5.健康、安全第一で無理な就業はさける。
就業規則とシルバー保険
■どんなに安全に配慮して就業していても、事故は起こることがあります。会員が安全・適正に就業できるように、センターには会員の総意によって定められた就業規約(約束ごと)があります。
■請負、 委任契約での会員の就業は、 雇用関係によらないため、 労災保険の適用がありません。 そこで開発されたのがシルバー保険です。 この保険はセンターがまとめて契約し、保険料もセンターから一括して納めています。 万一、就業中若しくは就業場所へ向かう途上において事故にあわれた場合は、『シルバー団体傷害保険』で対応します。無料職業紹介や労働者派遣事業は雇用関係が生じるため労災保険が適用されます。
保険が適用される事故(例)
団体傷害保険が適用される事故は、主として次のようなものですが、 詳細については、センターにお問い合わせください。
・会員が仕事をするため、往復時(通常の経路)に発生した事故によるケガ
・仕事中に発生した事故によるケガ(自宅での就業を除く)
・センター主催の会議や講習会に出席中またはその往復時(通常の経路)に発生した事故によるケガ
・センターの総会、委員会等に出席中またはその往復時(通常の経路)に発生した事故によるケガ
・このような場合で、突然・偶然・予想できない事故によって、ケガを被った場合に保険金は支払われます。
ご注意!
団体傷害保険は、医療費を支払うものではありません。
治療は会員の皆さんが加入している健康保険で行ってください。