公益社団法人山口市シルバー人材センター

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配分金について

配分金とは?

請負・委任契約に基づいて就業したときの対価として支払われるもので、配分金は税法上「給与所得」ではなく「雑所得」として取り扱われます。
また、配分金には消費税が含まれています。

配分金に係る消費税の取り扱いに関して

センターが受託した仕事を会員に請負・委任により提供することは、センターが会員から役務の提供を受けることになり、当該役務の提供の対価としてセンターから会員に支払われる配分金は「課税仕入れに係る支払い対価の額」に該当します。
このため、配分金については、税率引き上げに伴い消費税を転嫁しなければなりません。