公益社団法人山口市シルバー人材センター

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会員業務委託料(配分金)について

会員業務委託料(配分金)とは?

請負・委任契約に基づいて就業したときの対価として支払われるもので、会員業務委託料は税法上「給与所得」ではなく「雑所得」として取り扱われます。
また、会員業務委託料には消費税が含まれています。
※ 令和8年4月からシルバー人材センター、発注者及び会員による包括的な契約となります。この新しい契約方法では「配分金」は「会員業務委託料」という言い方に変わります。

会員業務委託料(配分金)に係る消費税の取り扱いに関して

会員業務委託料(配分金)は、シルバー人材センターを経由して、発注者が会員に支払う形になります。 本来であれば、会員が会員業務委託料(配分金)について、適格請求書(インボイス)を交付する立場にありますが、会員は消費税免税事業者(年間の課税売上高が1,000万円以下)であるため、インボイスを発行することはできません。(会員業務委託料は、消費税の仕入れ税額控除が受けられません)。