公益社団法人山口市シルバー人材センター

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フリーランス法施行に伴う契約方法の見直し

令和8年4月1日から契約方法が変わります

【概要】 

 令和6年11月から「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス法)が施行されました。
 
 シルバー人材センターの会員もフリーランスに該当し、法の適用を受けることになり、法のもとで会員は法による保護を受け、発注事業者は安心・安全に就業できる環境を整備する必要があります。
 そのため、会員への就業機会の提供のうち、業務委託に関するものは、発注者と会員との間で業務委託に係る契約が成立するよう契約方法を見直すことが求められています。

 こうしたことから、山口市シルバー人材センターでは、令和8年4月1日以降に契約が開始する請負・委任契約から、新しい契約方法に移行いたします。

 皆様の御理解・御協力をよろしくお願いいたします。

◆内容

【契約方法の形態】 これまでの契約方法では、センターは発注者から仕事の依頼を受けて契約を行い、会員に仕事の再依頼をする形をとっていました。
 新しい契約方法では、発注者と会員との間に直接的な契約関係が生じることになります。センターは発注者と会員との間に入って様々なサポートを行います。

【新しい契約関係について】
 新しい契約方法では、発注者は「シルバー人材センター利用契約」と「会員業務就業規約」に同意の上、センターと利用契約を結びます。
 
 センターはこの利用契約をもとに、会員に業務に係る就業条件を明示いたします。会員がこれに同意すれば、発注者と会員との間に請負委任契約関係が生じ、発注者とセンター、会員間の包括的な関係が成立します。

 「シルバー人材センター利用規約」には、発注者がセンターを通じて会員に業務を委託する際の基本的なルールが記載されています。
 「会員業務就業規約」には、会員がセンターを通じて就業する際の基本的なルールが記載されています。

【主な変更点】
〇 発注の準備
 現行と変更はありませんが、「シルバー人材センター利用規約」及び「会員業務就業規約」を確認いただいて、同意の上で発注していただきます。

〇 利用契約の締結
 手続きの流れについて変更はありません。利用契約はセンターを利用して会員に業務を委託する契約内容となるため、センターは主に就業する会員とのマッチングや総合調整を行います。

〇 業務委託料の請求
 事務手続きの流れは現行と変更ありませんが、「センター業務委託料」と「会員業務委託料」の2種類をセンターがまとめて請求いたします。
 なお、会員業務委託料はインボイスを発行することができませんので、該当する事業者においては会員業務委託料の消費税分は仕入税額控除不可となります。詳しくは添付資料を御覧ください。

◆関係資料

関係資料は次のとおりです。

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