シルバー総合保険・労災保険
就業中または就業の行き帰りに、【怪我をしたり病気になった場合】・【他人の身体や財物に損害を与えた場合】は速やかに事務局へ連絡してください。
派遣業務の方は「シルバー総合保険」と「労災保険」の適応が、また請負就業の方は「シルバー総合保険」の適応の可能性があります。
シルバー総合保険
「シルバー総合保険」には「シルバー傷害保険」と「シルバー損害賠償保険」があり、入会時から自動的に加入します。保険料は全額センターが負担しています。
保険申請には、事故報告書または車両事故報告書を提出してください。
支給、不支給の決定は東京しごと財団及び保険会社によってなされます。
Ⅰ. シルバー傷害保険
補償範囲
- センターから提供された業務就業中の怪我(自宅で従事する者は除く)
- センター等が主催するボランティア活動に参加中の怪我
- 仕事場所と会員の住居との行き帰り中の怪我
- 上記の活動における熱中症による入院・手術・通院・死亡・後遺障害
保険金が支払われないケース
- 障害を負ってから相当の時間が経過してから申請され、事実認定が困難なもの
- 故意及び自殺行為による怪我
- 犯罪・闘争行為による怪我
- 熱中症以外のあらゆる疾病・心神喪失
- 地震・噴火またはこれらによる津波、放射能汚染
- むち打ち症や腰痛等でレントゲン等により医師がその異常を確認できないもの(医学的、他覚的初見が無いもの)
Ⅱ. シルバー賠償責任保険
補償範囲
- 就業中の事故で他人の身体や財物へ損害を与えた
- 作業終了後、欠陥により他人の身体や財物に損害を与えた
保険金が支払われない主なケース
- 故意によるもの
- 暴動によるもの
- 地震・噴火またはこれらによる津波
- 会員と世帯を同じくする親族に対する賠償責任
- 排水または排気による賠償責任(煙または蒸気を含みます)
- 自動車及び原動機付自転車の所有、使用、又は管理に起因する賠償責任
- 建具工事完成後、建具の取り付け方に欠陥があり、その部分を補修したために生じた費用損害など仕事の目的物の損壊それ自体に対する賠償責任(仕事の目的物が一部構成する財物の損壊を含む)
- 受託物の紛失または誤配(留守番の最中、現金・貴金属・有価証券等を盗まれた等)
- 自動車、船舶、動植物の損壊または盗難(預かっていた犬が逃げてしまった、植木の選定により植木が枯れてしまった等)
労災保険
派遣就業中または就業の行き帰りが原因の事故・病気びに関しては、「シルバー総合保険」に加えて「労災保険」の給付申請も可能です。
申請する場合は報告後、お渡しする書類を提出してください。調査の結果、認定されれば保険給付が受けられます。
療養給付
補償範囲
就業または就業の行き帰りが原因での怪我・病気
申請方法
労災病院または労災保険指定医療機関に療養の給付請求書を提出してください。
医療機関経由で労働基準監督署に請求書が提出されます。その際は無料で診療が受けられます。