公益財団法人平塚市生きがい事業団

電話番号
0463-33-2335
業務時間:午前8時30分~午後5時 (土日祝日、年末年始は除く)

傷害事故・賠償事故

◆傷害事故・賠償事故◆

事故が起きた場合、会員は事業団が加入する保険の範囲内で補償されます。

就業中や往復途上の怪我

就業中や往復途上の事故で怪我や死亡した場合の対応は、次のとおりです

【請負・委任】
適用保険:シルバー人材センター団体傷害保険
補償内容は、加入保険会社の約款に基づき、次のとおりとなっています。但し、就業時間中であっても、私的行為であると保険金が支払われません。また、保険適用となった場合でも、「安全のしおり」等を守らずに起きた傷害事故に対しては、保険適用となった金額の10%(上限3万円)を負担していただきます。
なお、病院で治療を受ける場合は、各自の健康保険証を使ってください。

死亡1,000万円(事故の日から180日以内にその怪我がもとで死亡したとき)
後遺障害30万円~1,000万円(事故の日から180日以内にその怪我がもとで後遺障害が生じたとき)
入院(日額)5,000円(事故の日から180日を限度)
通院(日額)3,000円(通院日数に対し90日を限度)

【シルバー派遣】
適用保険:労働者災害補償保険
事故による怪我の療養で仕事を休み、賃金を受けていない場合は、休業4日目から事故直前3ヶ月の平均賃金の80%が、1日につき支給されます(3日目までは連合会が60%を支給します)。
また、病院でかかった治療費は、労災病院や労災指定の医療機関等で、原則、無償で治療を受けることができます。労災指定の医療機関以外で治療を受けた場合は、いったん治療費を負担し、あとで請求することにより負担した費用の全額が支給されます。各自の健康保険証は使えません。

損害賠償

就業中に他人の身体や財物に損害を与えた場合の対応は、次のとおりです。

【請負・委任】
適用保険:シルバー人材センター総合賠償責任保険
加入保険会社の約款に基づき、賠償を担保されます。但し、会員の故意や重大な過失、または会員の自家用車使用による事故等、事業団の加入する保険で担保できない賠償は、会員が負担することになります。また、保険適用となった場合でも、「安全のしおり」等を守らずに起きた賠償事故に対しては、保険適用となった金額の10%(上限3万円)を負担していただきます。

【シルバー派遣】
適用保険:なし
派遣先の指揮命令の下、通常の注意義務を持って労働に従事している中で発生したものであれば、原則として、会員に賠償責任は生じません。但し、会員が故意に破損させた場合や、万一、盗む等の行為をした場合には、会員に賠償義務が生じることになります。