請負・委任契約の契約方法変更(R7年4月~)
フリーランス法施行に伴う新たな契約方法への移行について
令和6年11月1日に「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス・事業者間取引適正化等法)が施行されました。同法への対応として、これまでの請負・委任契約によるものについては、発注者から会員に対して直接業務委託が行われる形式となるよう契約方法を見直す旨の指導が国からなされたところです。
この指導を受け、当事業団におきましても令和7年4月からこの新契約へ移行します。免税事業者である会員との業務委託契約の成立により、御利用料金に含まれる会員報酬部分(旧、配分金)に係る適格請求書(インボイス)の発行ができなくなります。あらかじめご了承ください。
当事業団への御依頼は、事業団利用規約と会員業務就業規約に基づいた契約となります。内容を御確認の上、御利用くださいますようお願い申し上げます。
事業団利用規約
会員業務就業規約
納付消費税額計算時の控除額が変わります
事業団が発注者からいただく利用料金は、「会員業務委託料(会員が手にする報酬)」と「事業団業務委託料(事務費)」の2つから構成されます。これまでは、本則課税による納付消費税額の算出時において、どちらも仕入税額控除の対象となっていました。
しかし、新たな契約方法では会員が原則免税事業者であることから、「会員業務委託料」分については適格請求書(インボイス)を発行することができず、仕入税額控除の対象になりません。
(経過措置により、仕入税額の一部を控除できる特例期間が設けられております)
ご利用料の請求内訳と請求書様式
免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置
発注のご相談から業務終了までの流れ
① 発注の準備
お仕事の内容をお伺いし、業務仕様内容を確認します。
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② 利用契約の締結
「平塚市生きがい事業団利用契約」を締結し、会員のマッチング、総合調整を行います。
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③ 業務委託契約の成立
事業団が会員向けに就業条件を明示する「会員業務仕様書」を作成し、当該会員が同意することで、発注者と会員の間に「業務委託契約」が成立します(発注者の事務負担なし)。
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④ 会員の就業
これまで通り真心こめて就業いたします。
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⑤ 業務委託料の請求
事業団からの一括請求となります。
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⑥ お支払い
一括振込でご精算いただけます。(会員業務委託料分は代理徴収)