公益社団法人出雲市シルバー人材センター

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契約方法の変更について

◆契約方法の変更について

 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(以下「フリーランス法」という。)が令和6年11月1日に施行されました。
 フリーランスに該当するシルバー人材センターの会員に対する契約関係をお客様と会員との直接契約に見直すよう厚生労働省から方針が示されたため、出雲市シルバー人材センターでは、令和8年4月1日から契約方法の変更を行います。

皆さまのご理解、ご協力をいただきますようお願いいたします。

なお、フリーランス法の適用対象は請負・委任で就業している会員となり、派遣で就業している会員は対象になりません。

リーフレット