新型コロナウイルス感染防止対策について
新型コロナウイルス感染症に関するご連絡
会員の皆様におかれましては、3密(密集、密接、密閉)について御守り頂きますようお願いいたします。
また、毎日の検温、咳エチケット(マスク着用)や手洗いなどの実施、感染防止対策に努めて頂きますようをお願いします。
また、センター事務局から仕事を受けている方で、気になるようなことがありましたら、小さいことでもご相談ください。
〇次の症状がある方(新たな相談・受診の目安)
・息苦しさ、強いだるさ、高熱など強い症状のいずれかがある
・高齢者や基礎疾患がある人など、重症化しやすい人で、発熱やせきなど、
比較的軽い風邪の症状がある
・上記以外の人で、発熱やせきなど、比較的軽い風邪の症状が続く
・味覚、嗅覚の変化
いずれかに当てはまる場合は、直ぐに新型コロナ受診電話相談センター(帰国者、接触者相談センター)にご相談ください。
また、毎日の検温、咳エチケット(マスク着用)や手洗いなどの実施、感染防止対策に努めて頂きますようをお願いします。
また、センター事務局から仕事を受けている方で、気になるようなことがありましたら、小さいことでもご相談ください。
〇次の症状がある方(新たな相談・受診の目安)
・息苦しさ、強いだるさ、高熱など強い症状のいずれかがある
・高齢者や基礎疾患がある人など、重症化しやすい人で、発熱やせきなど、
比較的軽い風邪の症状がある
・上記以外の人で、発熱やせきなど、比較的軽い風邪の症状が続く
・味覚、嗅覚の変化
いずれかに当てはまる場合は、直ぐに新型コロナ受診電話相談センター(帰国者、接触者相談センター)にご相談ください。
新型コロナウイルス感染症に関する就業について
【令和2年4月23日付 公益社団法人全国シルバー人材センター事業協会 事務連絡の一部抜粋より】
Q.請負・委任で就業する会員には休業補償措置は無いのですか
A. 請負・委任で就業する会員は、個人事業主として自己の責任において
仕事を請けているものであり、発注者やセンターとの間で雇用関係は
存在しないことから、労働法上の休業補償等の対象になりません。
上記質問が多数寄せられましたので掲載させていただきました。
ご理解の程よろしくお願いいたします。
Q.請負・委任で就業する会員には休業補償措置は無いのですか
A. 請負・委任で就業する会員は、個人事業主として自己の責任において
仕事を請けているものであり、発注者やセンターとの間で雇用関係は
存在しないことから、労働法上の休業補償等の対象になりません。
上記質問が多数寄せられましたので掲載させていただきました。
ご理解の程よろしくお願いいたします。